令和5年度 第4回厚木市開発審査会 会議録
会議主管課 |
まちづくり計画部 都市計画課 |
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会議開催日時 |
令和5年10月4日 水曜日 午後1時15分から2時10分まで |
会議開催場所 |
厚木市役所第二庁舎15階農業委員会会議室 |
出席者 |
開発審査会会長及び委員3人、まちづくり計画部長、許認可担当部長、開発審査課長、開発審査係長、都市計画課長、都市計画係長ほか関係職員 |
説明者 |
開発審査課長ほか |
1 案件
諮問事項
諮問第1号 災害危険区域等に存する建築物等に代わる建築物等の基準の制定について
諮問第2号 厚木市開発許可等基準条例の一部改正について
諮問第3号 厚木市開発審査会提案基準1~20の一部改正について
付議事項
議案第6号 市街化調整区域における建築物の用途変更について
(厚木市下荻野 地内)
議案第7号 市街化調整区域における建築物の用途変更について
(厚木市飯山 地内)
※ 議案第6号及び第7号については、厚木市開発審査会の会議等の公開に関する要綱第2条第1項第1号の規定に基づき非公開
2 議事経過
会議の内容については、次のとおりです。
【会長】
それでは、諮問第1号から諮問第3号までを一括して、担当課から説明をお願いします。
【担当課】
案件説明(諮問第1号から諮問第3号まで)
【会長】
説明が終わりましたので、御意見、御質問等がありましたらお願いします。
【委員】
諮問第1号の審査基準では従前建築物等の要件において、都市計画法上適法に建築されていることとあるが、他法令、例えば建築基準法への適合は問われないのか。
【担当課】
本件は都市計画法に基づく基準であり、市街化調整区域内に許可等を得ずに違法に建てられた建築物の移転は、法の趣旨からも認められない。また、20年以上前に建てられた建築物は建築基準法の完了検査を受けていないものが非常に多く、同法の適法性に疑義があるケースがほとんどである。したがって、建築基準法その他の法令への適合も求めてしまうと、移転の促進が図られなくなる恐れがあるため、都市計画法上適法であることとしている。
【委員】
諮問第2号の災害イエローゾーンにおけるソフト面の安全対策について、避難計画の策定とあるが、市に避難計画を提出するのか。
【担当課】
許可申請の際に避難計画を提出してもらい、許可をする。なお、避難上の対策を実施する旨について、許可通知書の許可条件に記載する予定である。
【委員】
諮問第1号の審査基準制定による効果において、移転事業補助金とあるが、どのくらいの補助を受けることができるのか。
【事務局】
対象は既存不適格住宅となり、除却費として最大308万円、移転等費として最大97万5千円、更に土地及び建物の費用や敷地の造成費として最大731万8千円を金融機関から借入した場合の金利分を補助し、合計で最大1,137万3千円の補助となる。
【会長】
ほかに御意見、御質問等ございませんか。ほかにないようでしたら、今回は諮問ということで当審査会に意見を求められていますが、諮問第1号から諮問第3号につきましては、同意することでよろしいでしょうか。
《全委員了承》
【会長】
それでは、諮問第1号から諮問第3号につきましては、同意し、市長に答申することといたします。
※議案第6号及び第7号 非公開
以上で案件を終了といたします。
それでは、本日の議事が終了しましたので、ここで、議長を降ろさせていただきます。
委員の皆様、本日はありがとうございました。
【事務局】
≪次回の開発審査会について報告≫
【司会】
それでは、以上をもちまして、令和5年度第4回厚木市開発審査会を閉会いたします。
ありがとうございました。
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更新日:2023年10月25日
公開日:2023年10月25日