厚木市本厚木駅ホームドア等設置事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、本厚木駅におけるホームドア、可動式ホーム柵その他のプラットホームから旅客の転落等を防止するための施設(以下「ホームドア等」という。)の整備を促進させることにより、旅客の転落及び列車との接触を防止し、安全かつ安定的な輸送の確保による利便性向上を図ることを目的として、厚木市本厚木駅ホームドア等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
補助対象事業
第2条
補助対象事業は、本厚木駅のプラットホーム上に整備するホームドア等の設置に関する事業とする。
補助対象者
第3条
補助対象者は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けた鉄道事業者とする。
補助対象経費
第4条
補助対象経費は、本厚木駅におけるホームドア等の整備に関する事業のうち、ホームドア製作及び設置並びに設置に係る付帯工事に要する経費(プラットホームの補強工事、車両改造及び定位置停止装置の費用を含む。)とし、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
補助金の額
第5条
補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助金の交付の申請
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市本厚木駅ホームドア等設置事業補助金交付申請書に、規則第4条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 規則第4条第3号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
- 工事関係図面
- 補助対象施設仕様書
- 経費積算書
- その他補助対象事業実施のための必要書類
補助金の交付決定の通知
第7条
市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、交付決定をするときは、厚木市本厚木駅ホームドア等設置事業補助金交付決定通知書により、申請者に通知をするものとする。
補助金交付の条件
第8条
補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、補助対象事業の実施に当たり、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
- 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
- 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
- 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
計画変更
第9条
決定者は、事業計画を変更しようとするときは、厚木市本厚木駅ホームドア等設置事業補助金変更承認申請書に変更事業計画書及び規則第4条各号に掲げる書類を添付して、市長の承認を受けなければならない。
2 規則第4条第3号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
- 工事関係図面
- 補助対象施設仕様書
- 経費積算書
- その他補助対象事業実施のための必要書類
3 市長は、第1項の規定により事業計画の変更の申請があったときは、その内容を審査の上、厚木市本厚木駅ホームドア等設置事業補助金変更承認通知書を発行し、決定者に通知をするものとする。
補助対象事業の着手届及び完了届
第10条
決定者は、補助対象事業に係る工事に、着手したときにあっては事業着手届を、完了したときにあっては事業完了届を市長に提出しなければならない。
申請の取下げ
第11条
決定者は、補助金の交付の決定後、交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
状況報告
第12条
決定者は、補助対象事業の実施状況について、市長の要求があった場合には、厚木市本厚木駅ホームドア等設置事業補助金実施状況報告書を市長に提出しなければならない。
2 決定者は、補助対象事業が補助対象事業年度(債務負担行為として交付決定した補助事業にあっては、最終年度。)内に完了しないと見込まれるとき及び補助対象事業の遂行が困難となったときは、厚木市本厚木駅ホームドア等設置事業補助金実施状況報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
実績報告
第13条
決定者は、補助対象事業が完了した日(廃止の承認をしたときにあっては、当該承認の日。)又は補助金等の交付決定に係る市の会計年度が終了した日のいずれか早い日から起算して、30日以内に事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
- 完成写真
- その他事業の実績を確認するための必要書類
補助金の整理
第14条
決定者は、補助対象事業に係る補助金について帳簿を備え、交付を受けた補助金の額及び累計額を、会計年度ごとに整理しなければならない。
取得財産の整理
第15条
決定者は、補助対象事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産の取得時期、所在場所、価格等の取得財産の状況が明らかになるように整理しなければならない。
帳簿等の保存
第16条
決定者は、前条に規定する書類を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数等の期間(以下「省令に定める期間」という。)保存しておかなければならない。
取得財産の管理等
第17条
決定者は、取得財産について、補助対象事業の完了後においても、適切に管理し、その効率的運用を図らなければならない。
取得財産の処分の制限
第18条
決定者は、取得財産について、補助対象事業の完了後においても、省令に定める期間は、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
監督
第19条
市長は、必要と認めるときは、決定者に対して補助対象事業の実施状況及び補助金の整理について検査を行い、又は報告を求めることができる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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更新日:2021年07月29日
公開日:2021年04月01日