本厚木駅南地区地区計画

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

地区計画

名称

本厚木駅南地区地区計画

位置

厚木市旭町一丁目、旭町五丁目、中町四丁目及び田村町地内

面積

約15.1ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

 本厚木駅南地区は、中心商業業務地であり、本厚木駅南部土地区画整理事業の施行により大部分の区域において必要な道路、公園等の公共施設及び宅地の整備が行われ、今後一層の高度利用が見込まれる区域である。
 このため地区計画の策定により、適正かつ合理的な土地利用を図り健全な都市環境を形成、保持することを目標とする。
 この場合において、中心商業業務地としての土地の合理的かつ健全な高度利用を促進するため、共同建築を誘導するとともに、カルチャーゾーン、商業文化軸として、安全、快適な歩行者空間の創造と良好な都市景観の形成に配慮した公共施設の整備及び建築物等の整備を行うものとする。

土地利用の方針

 中心商業業務地としての発展を計画的に行うため、既存の商業地と一体となった商業業務専用街区の形成を図るものとする。

建築物等の整備方針

 良好な都市環境を創出し保持するために、建築物の用途の制限、壁面位置の制限等を行うものとする。

緑化の方針

 緑のあるまちづくりを一層推進するために、公共空地をはじめ建築物の足元空間の緑化を推進する。

地区整備計画 建築物等に関する事項

地区の区分
名称

A地区

B地区

地区の区分
面積

約7.6ヘクタール

約7.5ヘクタール

建築物等の用途の制限

  1. 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
    • (1) 個室付浴場、その他これに類するもの
    • (2) 倉庫業用倉庫
    • (3) 工場[建築基準法別表2(と)項第3号に掲げる工場]
  2. 地区内における3階建以上の建築物については、1階部分の用途は、住宅以外とする。 (店舗・事務所)
  1. 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
    • (1) 個室付浴場、その他これに類するもの
    • (2) 倉庫業用倉庫
    • (3) 工場[建築基準法別表2(と)項第3号に掲げる工場]
  2. 地区内における3階建以上の建築物については、1階部分の用途は、住宅以外とする。 (店舗・事務所)

建築物等の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度

 建築物の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、次の表の敷地面積の区分に応じ、同表右欄に揚げる数値とする。ただし、建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合においては、当該地区の内外にわたる全体の敷地面積によって同表を適用する。

敷地面積

250平方メートル以上

割合

10分の50

敷地面積

250平方メートル未満

割合

10分の40

壁面の位置の制限

 道路境界から外壁若しくはこれに代わる柱の面までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、都市計画道路未整備の道路については、都市計画道路界からとする。

 道路境界から外壁若しくはこれに代わる柱の面までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、都市計画道路未整備の道路については、都市計画道路界からとする。

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厚木市中町3-17-17
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