消防用設備等の設置基準が改正されました(消防法施行令等の改正について)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

背景

 平成24年5月13日、広島県福山市のホテル火災(死者7名・負傷者3名)、平成25年2月8日、長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(死者5名・負傷者7名)、平成25年10月11日、福岡市の診療所火災(死者10名・負傷者5名)が発生する惨事となりました。
 これらの火災を踏まえ、以下のとおり、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の設置基準等の見直しが行われました。
 また、福祉サービスの多様化に伴い、現行の消防法施行令別表第1における社会福祉施設等の分類と、その実態とが整合しない状況が発生していることから、防火対象物の用途区分の見直しが行われました。

スプリンクラー設備の設置基準の見直し

 消防法施行令別表第1 6項ロに掲げる防火対象物又はその部分について、従前は延べ面積275平方メートル以上から設置義務がありましたが、この改正により面積に関係なくスプリンクラー設備の設置が必要となりました。
 なお、例外として、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造を有する施設は除きます。

既存の防火対象物は、平成30年3月31日まで経過措置が設けられています。

自動火災報知設備の設置基準の見直し

 面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要な防火対象物又はその部分に次のものが追加されました。

 (消防法施行令別表第1)

  • 5項イ(旅館・ホテル等)
  • 6項イ(病院・診療所等)の内、入院施設のあるもの(有床診療所)に限る。
  • 6項ハ(6項ロ以外の老人福祉施設等)の内、利用者を入居させ又は宿泊させるものに限る。

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加

 新たに自動火災報知設備の設置が必要となる300平方メートル未満の防火対象物について、消防法施行令別表第1 5項イ、6項イ及びハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)並びにこれらの用途に供される部分が存する16項イに掲げる施設に設置できるようになりました。

 既存の防火対象物は、平成30年3月31日まで経過措置が設けられています。

消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し

 消防法施行令別表第1、6項ロ又は6項ロ部分が存するものに設ける消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設備の感知器と連動して起動することが義務付けられました。

 既存の防火対象物は、平成30年3月31日まで経過措置が設けられています。

消防機関の検査を受けなければならない対象物の見直し

 面積に関係なく、消防用設備等を設置した際、消防機関の検査を受けなければいけない防火対象物として、次の者が追加されました。

 (消防法施行令別表第1)

  • 2項ニ(カラオケ店等)
  • 5項イ(旅館・ホテル等)
  • 6項イ(病院・診療所等)
  • 6項ハ(6項ロ以外の有料老人ホーム等で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
  • それらの部分が存する16項イ

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