小規模飲食店等の消火器具の設置義務が強化されます

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

2019年10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置義務が強化されます

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。

改正内容

 飲食店等において、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていましたが、2019年10月1日から、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず消火器具の設置が義務付けられます。

 詳しくは、添付の通知をご覧ください。

防火上有効な措置が講じられた火を使用する設備又は器具とは

 防火上有効な措置とは、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全性能を有する装置を設けたものをいいます。

  • 調理油過熱防止装置とは
     鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。
     調理油過熱防止装置を有するものには「Siマーク」「PSマーク」の表示がされています。
    立ち消え防止安全装置は防火上有効な措置に該当しません。
  • 自動消火装置とは
     火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。
  • その他の安全機能を有する装置とは
     熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいいます。

改正概要リーフレット

消防用設備等の点検と報告

 今回の消防法施行令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。なお、製造年から5年を超えていない蓄圧式消火器であれば、小規模な飲食店等の関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。
 建物によっては、点検の際に資格が必要となることがあります。
 自ら行う消火器の点検と報告について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251

メールフォームによるお問い合わせ