防火対象物点検基準及び点検票

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この点検票は、消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準に係る消防法第8条の2の2第1項の規定による点検票です。

厚木市火災予防条例等施行規則抜粋

市長が定める防火対象物の点検基準等

第17条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次に掲げる基準とする。
  1. 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い並びに火の使用に関する制限等が、条例第3条から第10条の2まで、条例第18条から第22条まで並びに条例第23条及び第26条に規定する基準に適合していること。
  2. 指定数量未満の危険物及び少量危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第30条から第31条の8まで(条例第31条の6を除く。)に規定する基準に適合していること。
  3. 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いが、条例第33条及び第34条に規定する基準に適合していること。

2 前項に掲げる基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に掲げる点検票により行うものとする。

  1.  前項第1号に掲げる基準 点検票(第17号様式)
  2.  前項第2号に掲げる基準 点検票(第18号様式)
  3.  前項第3号に掲げる基準 点検票(第19号様式)

3 前項の規定による点検に係る方法及び判定方法は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に掲げる表に定めるところによる。

  1.  第1項第1号に掲げる基準 別表第5
  2.  第1項第2号に掲げる基準 別表第6
  3.  第1項第3号に掲げる基準 別表第7

4 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に第2項各号に掲げる点検票を添付して行うものとする。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251

メールフォームによるお問い合わせ