防火対象物点検報告制度について

更新日:2023年04月24日

公開日:2021年04月01日

 

防火対象物点検報告 

一定の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を厚木市消防長に報告することが義務づけられています。

次に該当する防火対象物(特定防火対象物に限る。)の管理権原者の方は、点検を実施し、予防課まで報告してください。

(1) 収容人員300人以上のもの。

(2) 地階又は3階以上の階に特定防火対象物があり、屋内階段が1系統(屋外階段等は除く。)のもの。

 

防火対象物定期点検特例認定制度

防火対象物定期点検報告が義務付けられている防火対象物でも、一定期間以上、継続して消防法令を遵守している場合は、管理権原者が消防機関に申請し、検査を受けることによって、特例認定が受けられます。特例認定を受けた防火対象物は、3年間、点検と報告の義務が免除されます。

防火対象物定期点検・特例認定についての詳細は、消防本部予防課(電話046-223-9370)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251

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