防災管理点検報告制度について

更新日:2023年04月24日

公開日:2021年04月01日

 

防災管理点検報告制度

一定の防火対象物の管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理の状況について点検させ、その結果を厚木市消防長に報告することが義務づけられています。

防災管理点検が必要となる防火対象物の管理権原者の方は、点検を実施し、予防課まで報告してください。

 

防災管理点検が必要となる主な防火対象物

・地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの。

・地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、延べ面積が二万平方メートル以上のもの。

・地階を除く階数が四以下の防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの。

(注意事項)建物の用途により異なる場合がありますので、詳細は消防本部予防課(電話046-223-9370)へお問い合わせください。

 

防災管理点検特例認定制度

防災管理点検報告が義務付けられている防火対象物でも、一定期間以上、継続して消防法令を遵守している場合は、管理権原者が消防機関に申請し、検査を受けることによって、特例認定が受けられます。特例認定を受けた防火対象物は、3年間、点検と報告の義務が免除されます。

 

防災管理点検・特例認定についての詳細は、消防本部予防課(電話046-223-9370)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251

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