少量危険物等タンク検査申請書
指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵・取り扱いをするタンクを製造し、又は設置しようとする場合は、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができます。
注意事項
・検査を受ける場合は別途、厚木市手数料条例で定める手数料を納める必要があります。
・検査を実施し、少量危険物等タンク検査済証を交付された場合は、消防長が定める表示板をタンクに取り付ける必要があります。
申請書はA4縦サイズです。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251
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更新日:2021年09月06日
公開日:2021年09月06日