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母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

更新日:2026年09月02日

公開日:2021年04月01日

神奈川県が実施している貸付制度です。

母子・父子福祉資金

離婚をした母親・父親などが20歳未満の児童を扶養しているときに、母親・父親及びその児童が貸付を受けられます。

寡婦福祉資金

かつて母子家庭の母であった方やその子、40歳以上の配偶者のない女子が貸付を受けられます。

相談(事前予約制)

相談は母子・父子自立支援員が受け付けています。

ご希望する場合は、事前に担当課に連絡し、予約をしてください。

 月曜日から金曜日 (祝日・休日を除く)
 午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時までは除く)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康こどもみらい部 子育て給付課 こども家庭支援係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2241
ファックス番号:046-224-4599

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