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親権・養育費・親子交流

更新日:2026年01月21日

公開日:2021年04月01日

父母の離婚後等の子の養育に関する見直し

父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(令和8年4月1日施行)

親の責務(守るべきルール)

父母が離婚しているかどうかに関わらず、こどもを養育し、扶養する責任(責務)があることが明確にされました。
また、こどもの人格や意見を尊重し、こどもの利益を優先することが求められています。

違反となり得る行為(例)

次の行為は、「父母間の人格尊重・協力義務」に 違反する場合があります。違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

  1. 暴力や相手を怖がらせるような言葉・行為
  2. 他方の親によるこどもの世話を 不当に妨げる行為
  3. 正当な理由なく、他方の同意なしにこどもの暮らす場所を変更すること(ただし、暴力や虐待などから逃れるための行動は違反とはみなされません。)
  4. 何の理由もなく、約束した親子の交流(面会)を拒むこと

親権(離婚後の親の関わり方)

単独親権と共同親権

これまで日本では、離婚後の親権はどちらか一方のみが持つ「単独親権」でしたが、法律が改正されて、父母双方が親権を持つ「共同親権」も選べるようになります。

  1. 父母が合意すれば共同親権を選択できます。
  2. 合意ができない場合は、家庭裁判所がこどもの利益を最優先に判断します。
  3. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
    1. 監護教育に関する日常の行為をするとき(食事や服装の決定、通常のワクチンの接種 など)
    2. こどもの利益のため急迫の事情があるとき(こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 など)

共同親権の具体的な運用

  1. 日常的なこと(食事や予防接種など)は、父母のどちらかで決められる場合があります。
  2. 重要なこと(こどもの住居変更、進学、重大な医療・治療の判断、財産の管理など)は、基本的に父母で話し合って決めます。
  3. 話し合いが難しい時は、家庭裁判所に親権行使の決定を求めることもできます

養育費

  1. 養育費について文書で取り決めがあれば、養育費の支払いが滞った場合に債務名義がなくても差し押さえなどの申立てができるようになります。
  2. 離婚時に取り決めがない場合でも、「法定養育費」として暫定的にこども1人あたり月額約2万円を請求できる制度が新設されます(暫定的なものです)。
  3. 家庭裁判所は、養育費に関する収入情報の開示や手続きの円滑化も進めます。

親子交流(面会交流)

  1. 家庭裁判所の手続中でも、親子交流を試行的に行うことができる制度が整備されます。
  2. 婚姻中の別居時の交流についても、協議や裁判所の手続で明確に扱われます。
  3. 父母以外(祖父母など)との交流も、家庭裁判所が定められる場合があります。

その他

  1. 財産分与の請求期間が従来の2年から5年に延長されます(離婚後の権利保護の充実)。
  2. 養子縁組後の親権の整理や、親権行使上の合意困難事案に対する裁判所手続きの明確化も行われます。

関連リンク

民法等の一部改正について

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養育費確保支援について

こどもの養育に関する合意書作成の手引き

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