家庭的保育事業(家庭保育福祉員)とは
家庭的保育事業とは、家庭的な雰囲気の中で異年齢の子ども達が、きょうだいのような関係を体験しながら一緒に育ちあう、市が認可した事業です。
家庭的保育事業は、生後8週間から3歳になるまでのお子さんをお預かりし、保育は家庭的保育者の自宅で行います。家庭的保育者1人につき子ども3から5人までという少人数保育で、柔軟できめ細やかな保育が魅力です。
- 入所可能乳幼児は、生後8週間以上3歳未満児で保護者が市内に在住または在勤している方です。
- 保育時間は月曜日から金曜日までの午前8時から午後5時30分まで、
休業日は土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までです。 - 入所基準、申込み、保育料の算定等については、保育所入所と同じです。
- 保険:全国市長会学校災害賠償補償保険に加入しています。
- 家庭的保育者は、市内に居住し25歳に達した日から66歳に達した日以後の最初の3月31日まで(面接等を行った上で市長が特に認めた者については、68歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の間にあり、乳幼児に対して豊かな愛情を持っておられ、家族が健康で保育のための専用室が開放できる方です。
(公開日:令和元年8月8日)
井上 ひろみ 家庭的保育事業所(恩名) 定員5人
認可年月日 |
資格等 |
備考 |
部屋の様子 |
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平成27年 |
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卒園後の |
井上家庭的保育者のコメント:家庭的な環境で、子ども一人ひとりがいつも笑顔でいられる保育を心がけています
保育者の定年により、令和8(2026)年3月末日をもって閉所となります。令和5(2023)年4月2日以降に生まれた児童については、令和8年3月末日をもって退所となることをご了承の上、お申込みください。
厚木市家庭的保育事業所 1日の主な生活の流れ
アットホームな保育が人気です
時間 |
子どもの1日 |
保育者の関わり・配慮事項 |
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8時 |
来室 |
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9時30分 |
おやつ |
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おむつ交換、排泄 |
10時 |
室内遊び、散歩、外遊び |
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昼食準備 |
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11時30分 |
昼食 |
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着替え、排泄、おむつ交換 |
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お昼寝準備 |
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おむつ交換、排泄 |
13時 |
お昼寝 |
安心して眠れるような環境作りをする。 |
15時 |
おやつ(牛乳・菓子・果物) |
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16時 |
自由遊び |
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順次帰宅 |
保護者のお迎えを安心して過ごし待つ。 |
17時30分 |
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明日の保育に楽しみが持てるように声掛けをする。 |
家庭的保育事業所の案内に関する事
保育料について
- 保育料の決定
前年度市民税の課税額により保育料を決定いたします。(認可保育所と同様) - 保育料の納付・納期限
保育料は、家庭的保育事業所の口座に振り込みか、現金による納入かいずれかの方法で、それぞれの家庭的保育事業所に納入となります。
保育料の納入期限は、毎月月末です。(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌平日が納付期日となります。)
ならし保育について
お子さまの生活環境が変わるため、体調を崩されることがあります。そのようなことを最小限に抑えるため、入所当初は短時間での保育を実施し、保育環境に慣れていただきます。このため、ならし保育期間中は早い時間でのお迎えをお願いいたしますので、職場等との調整をお願いいたします。(お子さまの状況により異なりますが、10日程度実施しております。)
退所について
家庭的保育事業所をやめる場合には届出が必要ですので、保育実施解除届を保育課に提出してください。
保育実施解除届が提出されない場合は、翌月以降も保育料がかかることがあります。
入所承諾期間でも、入所理由がなくなった場合には、保育の実施解除となります。
長期欠席する場合について
やむをえない理由で2か月以上欠席する場合は、保育課にご連絡ください。(保育料は欠席の場合もお支払いいただきます)
なお、長期にわたって欠席すると保育の必要がないとみなし、退所していただく場合があります。
育児休業取得時における家庭的保育事業所の継続利用について
生まれた子が1歳になるまで継続可能
ただし、育児休業中の保育時間は、原則として基本保育時間の平日の午前8時30分から午後4時30分までとします。
また、育児休業制度のない保護者の方には、産後8週経過後、求職活動期間として2か月の継続入所を認めます。
求職中の方について
保護者の就労が家庭的保育事業所の入所条件となりますので必ず就労を開始し、入所月の翌月末日までに就労状況証明書を保育課に提出してください。
書類の提出がない場合は、入所開始翌月末日をもって保育の実施を解除させていただきます。
住所、家庭構成、就労先等の変更について
提出期限は、変更日を含む月末、又は変更がわかった日から10日以内のいずれか早い方の日。
変更届、就労証明書、復職証明書、保育実施解除届、妊娠したら母子手帳の写し等必要な提出届がありますので、保育課に連絡のうえ、提出してください。
家庭的保育者の忌引き、研修等、市が認めた場合には、保育が出来ませんので連携保育所にて保育します。
その際、連携保育所まで保護者の方に送迎をお願いすることがあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月02日
公開日:2021年04月01日