厚木市妊婦健康診査について(1人当たりの最大補助額を12万円まで拡大します!)
厚木市妊婦健康診査費用受診券を交付します
妊婦健康診査は、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行うものです。健やかな妊娠中の生活を送り、安全に出産を迎えていただくために、定期的に健康診査を受けましょう。
市では、妊婦健康診査16回分(多胎妊婦の方は21回分)の費用の一部を助成する制度を実施しています。令和8年度から、補助額が最大12万円(受診券9万円分+追加補助券3万円分)まで拡大されました。健診でかかった費用から、受診券に記載されている額が差し引かれます。受診券は、「厚木市妊婦健康診査費用受診券等綴り」として、母子健康手帳交付時にお渡しします。受診時期の目安、使用方法や補助額などについては次のとおりです。
別冊の追加補助券(3万円分)については、こちら をご覧ください。
なお、妊娠期間中に転入された場合は、転入前の市区町村で交付された受診券は使用できません。厚木市の受診券を転入した日の妊娠週数に応じて発行いたしますので、転入手続き後にできるだけ早く、こども家庭センターにお越しください。
対象
厚木市内に住民登録がある妊婦の方
実施医療機関
神奈川県内の実施医療機関は、「神奈川県産科婦人科医会」のホームページから検索することができます。
(県外、横浜、川崎及び横須賀市内の場合は、受診する医療機関に「《別冊》厚木市妊婦健康診査費用補助券綴り」の裏表紙の説明文を掲示して、お問合せください。)
受診時期の目安
| 妊娠初期から妊娠23週までは | 4週間に1回 |
| 妊娠24週から妊娠35週までは | 2週間に1回 |
| 妊娠36週以降出産までは | 1週間に1回 |
医師や助産師の指示でこれよりも短い期間で受診することがあります。
使用方法
妊婦健康診査費用受診券の使用は、「厚木市妊婦健康診査費用受診券等綴り」の発行年月日以降の利用となります。
必ず、毎回受診前に医療機関等に提出してください。受診券を提出せずに受診した場合は、受診券の利用はできません。
・受診券は1回分ずつのご利用となります。1回の健診で2回分以上の受診券をまとめて使用することはできません。
・受診券に使用期間(妊娠週数)の設定はありません。定期受診の都度ご利用ください。
・受診券は複写(3枚1組)になっています。1組分ずつご利用ください。
・使用後の受診券(妊婦用)は、母子健康手帳の予備欄に貼って保管してください。
補助金額
1回の健診費用から受診券の記載金額が差引かれます。補助金額を上回った費用は個人負担となります。また、医療機関専用券は、病院又は診療所等専用となります。受診の際は、必ず医療機関にご確認ください。
- 医療機関専用券(1回目・2回目)→ 健診費用総額から10,000円差し引かれます
- 3回目から16回目(多胎妊婦の方は3回目から21回目)→ 健診費用総額から5,000円差し引かれます
償還払い制度
妊婦健康診査を受診した際に厚木市の受診券をご利用いただけなかった場合、申請により補助金額分を償還する制度があります。
該当する場合は申請期限や要件がありますので、次の内容をご確認の上、御申請ください。
なお、償還払いのできる受診券は出産前の妊婦健康診査受診分のみとなります。
申請できる人
1 受診券が利用できない医療機関等で受診した場合
2 妊婦健康診査費用が受診券の金額に満たなかった場合
3 転入をした日から転入の届出をした日までの間の受診であって、受診券の交付を受けることができなかった場合
(注意)上記以外の残った受診券は償還払い制度の対象ではありません。
申請に必要な書類等
1 母子健康手帳
2 未使用の受診券
3 領収証(原本)
4 印鑑(朱肉を使うもの)
5 預金通帳など振込口座のわかるもの
申請期限
最終妊婦健康診査受診日から1年以内
(注意)期限を過ぎた場合、お手続きができなくなりますのでご注意ください。
なお、里帰り等で期限内の来所が難しい場合は、事前にこども家庭センターまで御相談ください。
申請場所
保健福祉センター2階 こども家庭センター
妊産婦健康診査助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 55.9KB)
【記載例】妊産婦健康診査助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 78.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2597
ファックス番号:046-223-7066
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年04月01日
公開日:2024年04月01日