厚木市教育研究所専門研究員規程

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年07月01日

設置

第1条

厚木市教育研究所設置条例第1条に基づき、本市教育の改善向上に必要な専門的、技術的事項の調査研究を行うため、厚木市教育研究所に厚木市教育研究所専門研究員(以下「専門研究員」という。)を置くことができる。

職務

第2条

専門研究員は、次に掲げる職務を行う。

  1. 教育に関する専門的及び技術的な事項の調査研究に関すること。
  2. 教育資料等の作成に関すること。
  3. 教育調査研究部会に関すること。
  4. その他教育研究に関すること。

定数

第3条

専門研究員の定数は、教育調査研究部会ごとに2人以内とする。

委嘱

第4条

専門研究員は、教育調査研究に関する専門的又は技術的な知識又は経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

任期

第5条

専門研究員の任期は、1年とする。

2 専門研究員は、再任されることができる。

謝礼

第6条

専門研究員の謝礼の額は、年額36,000円とし、第2条に規定する職務に係る交通費は、謝礼の額に含むものとする。

2 前項に規定する謝礼は、年度を四半期に分け、当該期分を各期末の月の末日までに支給する。ただし、年度途中で退任した場合は、謝礼の月割額の支払とし、1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算する。

信用失墜行為の禁止等

第7条

専門研究員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。

専門研究員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に厚木市教育研究所設置条例施行規則(昭和63年厚木市教育委員会規則第2号)第2条に規定する研究員である者は、この規程の施行の日に、第4条の規定により専門研究員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる専門研究員の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日における従前の研究員としての任期の残任期間と同一の期間とする。