令和6年度 第2回厚木市開発審査会 会議録

更新日:2024年07月11日

公開日:2024年07月11日

会議概要

会議主管課

都市みらい部 都市計画課

会議開催日時

令和6年6月19日 水曜日 午前10時30分から11時5分まで

会議開催場所

厚木市役所第二庁舎16階会議室A

出席者

開発審査会会長及び委員4人、建築・許認可担当部長、開発指導課長、開発審査係長、都市計画課長、都市計画係長ほか関係職員

説明者

開発指導課長ほか

1 案件

諮問事項

諮問第1号 厚木市開発許可等基準条例の一部改正について

諮問第2号 厚木市開発審査会提案基準15の1の廃止について

 

2 議事経過

会議の内容については、次のとおりです。

【提案課】

案件説明(諮問第1号及び諮問第2号)

【会長】

御意見、御質問等はあるか。

【委員】

都市計画法施行令第36条第1項第3号ホでは、「市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められる」との規定があるが、特に後段に関して、開発審査会提案基準15の1により一般住宅に用途変更する場合について、どのように考えているか。

【提案課】

用途変更の対象となる農家等住宅や分家住宅については、通常、農地等に近接した立地において建築されるものであり、「市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められる」ものとして、都市計画法上適法に建築されたものである。

これら住宅に対する用途変更については、市街化調整区域に既に存している建築物を前提としているため、当該規定に合致するものと考えている。

【委員】

今回の条例改正については、新築や改築ではなく、用途変更のみが対象という理解でよいか。

【提案課】

開発審査会提案基準15の1を開発許可等基準条例に位置付けるものであり、今回は用途変更のみが対象の改正となる。

【委員】

今回、許可申請の件数が増えてきたことから条例化し、手続の迅速化及び簡素化を図るとのことだが、件数だけで開発審査会への付議の要否を判断してよいのか。また、開発審査会提案基準15の1を開発審査会に付議している本質的な理由は何か。

【提案課】

農家等住宅及び分家住宅の用途変更に係る開発審査会提案基準15の1は、都市計画法施行令第36条第1項第3号ホを根拠とし、開発審査会の議を経て許可するものである。

一方、許可件数の増加によって、用途変更について定型化かつ実務の積み重ねがされており、このような場合にあっては、条例化できると国の技術的助言で示されている。条例化されると適用する条項が同号ハに変わり、開発審査会への付議が不要となるものである。

つまり、開発審査会への付議の要否は適用する条項によるものであって、申請件数によって左右されるものではない。

なお、近年の許可申請件数の増加が、今回の条例化を検討する要因になっている。

【委員】

条例改正による不利益やデメリットはないとのことだが、その他懸念事項等についても想定されないのか。

【提案課】

今回の条例改正による変更点は、開発審査会への付議が不要となるという手続上の部分のみであり、許可基準、申請手数料、必要書類等には変更はない。

よって、用途変更の許可申請者にとって、不利益となる事項はない。

【会長】

ほかに御意見、御質問等はあるか。無ければ諮問第1号及び諮問第2号については、同意し、市長に答申することとする。

《全委員了承》

【事務局】

≪次回の開発審査会について報告≫

【司会】

≪閉会≫

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