建蔽率の緩和(角地緩和)について

更新日:2023年01月12日

公開日:2023年01月11日

適用条件

建築基準法第53条第3項第2号の規定により、建蔽率の緩和が可能となる敷地については、厚木市建築確認等取扱規則第10条に規定する敷地となります。

厚木市建築確認等取扱規則第10条について

厚木市建築確認等取扱規則(抜粋)

(建蔽率の緩和)

第10条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。以下この条において同じ。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するものとする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は2以上の道路とみなさない。

2 前項の敷地において、ふたつの道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあっては、道路が当該敷地を挟む角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形(当該敷地を挟む道路が法第42条第2項の規定により指定された道である場合にあっては、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切りの部分の敷地が既に道路として築造されているものに限り、前項の敷地に該当するものとする。

3 第1項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を同項に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、同項の規定を適用する。

 

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参考資料

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