令和5年度 第1回厚木市建築審査会 会議録

更新日:2024年04月16日

公開日:2024年04月16日

会議概要

会議主管課

まちづくり計画部 都市計画課

会議開催日時

令和6年2月15日 木曜日 午後2時から3時30分まで

会議開催場所

厚木市役所第二庁舎15階 農業委員会会議室

出席者

建築審査会委員4人、まちづくり計画部長、都市計画課長、都市計画係長、許認可担当部長、建築指導課長、建築指導係長、ほか関係職員

説明者

建築指導係長ほか

1 議題

(1) 許可に係る同意案件(2件)

ア 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可について

(ア) 議案第1号 厚木市愛甲一丁目 地内

(イ) 議案第2号 厚木市妻田北一丁目 地内

(2) 包括同意基準による報告案件(4件)

ア 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について

(ア) 報告第1号 厚木市戸室五丁目 地内

(イ) 報告第2号 厚木市愛甲 地内

(ウ) 報告第3号 厚木市栄町二丁目 地内

イ 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可について

(ア) 報告第4号 厚木市林四丁目 地内

 

2 議事経過

 会議の内容については、次のとおりです。

【職務代理】

それでは案件に入ります。案件(1)許可に係る同意案件を議題とします。議案第1号について、提案課から説明をお願いします。

【提案課】

案件説明(議案第1号)

【職務代理】

説明が終わりましたので、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

【委員】

基準の中で歩道有効幅員2メートル以上を確保する規定があるが、有効幅員には敷地も含むと考えてよいか。

【提案課】

歩行者が通行可能な部分の幅員となるため、敷地が通行可能であれば含めるものと考える。

【委員】

過去の許可においても、歩道有効幅員は同様の考え方か。

【提案課】

そのとおりである。

【委員】

敷地の捉え方は一般的な建築物と異なるのか。

【提案課】

今回は道路内建築物のため一般的な建築物とは異なると考える。

【委員】

既存の上家と新設の上家の間の離隔距離である100ミリメートルの真ん中が敷地の境界として捉えてよいのか。

【提案課】

新設の上家から約70ミリメートル、既存上家から約30ミリメートルのところを敷地境界としている。

【委員】

現況は黄色い点字ブロックが敷設されているが、上家ができることによって、点字ブロックを移動し、敷設し直す計画か。

【関係課】

そのとおりである。

【委員】

上家の幅が3,130ミリメートルと広いが、バス待ちの乗客はどのように並ぶ想定か。

【関係課】

現在、隣の4番乗り場ではバス待ちの乗客が3列に並ぶよう路面標示をしている。今回の3番乗り場においても、同様に路面標示を舗装し、3列に並ぶ想定である。

【委員】

上家の途中に屈曲部があるが、設置は可能なのか。

【関係課】

屈曲部分も設置は可能であり、過去にこのような設計の事例があることもメーカーには確認済みである。

【委員】

上家の高さが4.275メートルと高いが、安全性に問題はないか。

【提案課】

設計者が構造計算によって安全性を確認している。

【職務代理】

他にいかがでしょうか。

ないようでしたら、議案第1号については、承認するということでよろしいでしょうか。

《全委員了承》

【職務代理】

それでは、議案第1号につきましては、承認することといたします。続いて、議案第2号について、提案課から説明をお願いします。

【提案課】

案件説明(議案第2号)

【職務代理】

説明が終わりましたので、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

【委員】

議案書16ページの配置図に記載の拡幅整備範囲は道路区域という認識でよいか。

【提案課】

そのとおりである。

【委員】

議案書13ページの許可の取扱基準の第2(1)では、市道1-30号線の歩道内に建築する計画と記載があるが、屋根が歩道から飛び出している部分もあるのではないか。

【提案課】

許可の取扱基準に照らすと、道路余地に建築するものであり、歩道内に限定していないため、基準には適合している。

【委員】

上家が高いが、同様の事例は過去にあるか。

【関係課】

市内には同様の事例はない。なお、過去には伊勢原市内にある愛甲石田駅南口バスロータリーの上家が同様の事例となるが、神奈川県平塚土木事務所が所管のため詳細は不明である。

【委員】

上家には雨を防ぐ目的もあるはずだが、高さ4.859メートルもあり、雨は回避できるのか。

【提案課】

車道側の屋根はバスが接車するとき及びバスに乗車するときに必要な屋根であり、近づくバスに対して上に張り出しているため、雨は回避できるものと考えている。

【委員】

車道に飛び出す程の高さの屋根が必要なのか。

【事務局】

今回のような規模の上家は乗降者が多い駅前やバスターミナルにしか設けないが、当該バス停は郊外部でありながら駅前のバス停を除くと最も乗降者が多いバス停である。そのため、バス待ち環境の観点から通常のバス停よりも上家やベンチが整備されたハイグレードバス停の設置を進めたい。

また、ハイグレードバス停にすることで、安全かつ円滑な乗降が可能となることからバス事業者にはできるだけ縁石に近づいて停車するよう働きかけていく。

【委員】

今後、市内にこのようなハイグレードバス停の設置を進める予定はあるか。

【関係課】

厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画において、優先設置箇所を4箇所位置付けている。今回のバス停はそのうちの1箇所となっており、今後、残りの3箇所についても設置を予定している。

【委員】

道路上にある工作物の塗装などのメンテナンスを行う場合、車道側から最低でも4.7メートル距離を置き、仮設の足場を組む必要があると思うが、今回の上家はそのようなメンテナンスを必要としない物件と考えてよいか。また、メンテナンスが必要な場合は道路占用許可を取得できるのか。

【関係課】

上家のメンテナンスについては、必要に応じて行っていく予定である。

また、メンテナンス時の足場の設置に関する道路占用許可については、市が道路管理者と調整して許可する予定である。

許可の可否については、バスベイ内の設置であることから問題ないと考える。

【委員】

屋根が車道側に張り出しているが、運転者の安全性は問題ないか。

【提案課】

バスベイ内での設置であり、高さ制限は遵守されているため安全は確保されている。

【職務代理】

他に御意見、御質問ございませんか。議案第2号について承認することでよろしいでしょうか。

≪全委員了承≫

【職務代理】

それでは、議案第2号につきましては、承認することといたします。

続きまして、案件(2)包括同意基準による報告案件につきましては、包括同意基準を満たしており、厚木市長において既に許可されておりますので報告案件として、議題とします。

報告第1号から3号について、提案課から説明をお願いします。

【提案課】

案件説明(報告第1号から3号)

【職務代理】

説明が終わりましたので、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

【委員】

報告第1号の通路について、基準時において、現に建築物が建っている通路であり、現況幅員は1.86メートルで市道認定を受けているが、なぜこれらの通路は2項道路に指定されていないのか。

【提案課】

報告第1号につきましては、もともとの公図上の道がないものとなります。2項道路の基準時は昭和25年の建築基準法の適用時となり、1号の通路はそれ以前から建築物の立ち並びがなく、公図上の「道」が確認できないため、2項道路には該当しません。

【委員】

説明で市道認定し、基準時において複数の建築物が建っている通路と言っているが。

【提案課】

建築基準法第43条の許可と2項道路の基準時は異なり、建築基準法第43条の許可の基準時は平成11年、2項道路の基準時は昭和25年となります。

1号の通路については昭和40年の緑ヶ丘の土地区画整理の事業地であり、2項道路と判断する基準時である昭和25年時点では立ち並び及び道路形状はないと判断している。

2項道路の線引き前から道があるかは、基本的には公図上の「道」があったか、旧公図で赤道があるか等で、基準時からの道であったかを判断している。

【委員】

その考え方はほかの道路でも統一されているのか。

【提案課】

統一している。

【委員】

報告第1号は専用通路形状となっているが、南側隣地についても2メートルの専用通路があるのか。

【提案課】

申請地と同様に2メートルの専用通路を確保する必要がある。

【委員】

配置図に記載されている4.0メートルの数字は何を示しているのか。

【提案課】

避難後退空地で敷地の反対の道路境界から一方4.0メートル後退することを示している。

【職務代理】

他に御意見、御質問ございませんか。他にないようでしたら、報告第1号から3号につきましては、了承することでよろしいでしょうか。

≪全委員了承≫

【職務代理】

それでは、報告第1号から3号につきましては、了承することといたします。

続きまして、報告第4号について、提案課から説明をお願いします。

【提案課】

案件説明(報告第4号)

【職務代理】

説明が終わりました。御質問、御意見等がありましたらお願いします。

【職務代理】

ないようでしたら、報告第4号については、了承することでよろしいでしょうか。

≪全委員了承≫

【職務代理】

それでは、報告第4号につきましては、了承することといたします。

【職務代理】

それでは、議事がすべて終了しましたので、これで、議長を降ろさせていただきます。委員の皆様、本日はありがとうございました。

【司会】

それでは、これをもちまして、令和5年度第1回厚木市建築審査会を閉会いたします。ありがとうございました。

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