【受付終了いたしました】定額減税不足額給付金について
申請受付は、令和7年10月31日【必着】をもって終了しました。
期限を過ぎての申請は、いかなる理由であってもお受けできません。
申請は「必着」となります。※消印有効ではありません。
申請期間内に書類を返送したものであっても、本市への到着が令和7年10月31日以降である場合は、給付できませんので御注意ください。
不足額給付について
令和6年8月から実施した定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、定額減税調整給付金(当初給付)の額を上回った方に対して支給する給付金です。
不足額給付の対象者について
令和7年1月1日に厚木市にお住まいの方で、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方が対象です。
不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<給付対象となりうる方の例>
・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方
・ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方
・ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付II
■本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
■以下のいずれの要件も満たす方が支給となります。
・所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(…本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
・「低所得世帯向け給付金※1」対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
※1 「低所得世帯向け給付金」とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。
<給付対象となりうる方の例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
!注意!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに厚木市や神奈川県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、厚木警察署(046-223-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 厚木市や神奈川県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
- 厚木市や神奈川県、国などの職員が「緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
※厚木市給付金担当から、ATMの操作や手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 生活福祉課 経理給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2213
ファックス番号:046-221-0289
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年12月27日
公開日:2025年12月27日