厚木市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について

更新日:2025年11月19日

公開日:2025年11月19日

自治体システム標準化に伴い、税証明のレイアウトが統一化され、

証明内容に変更が生じたことから、厚木市手数料条例施行規則の一部を

改正しました。

 

1 改正内容

レイアウトの統一化に伴い、土地、建物の証明内容が「1枚につき最大で6物件」

から「1枚につき最大で5物件」に変更となります。

現行

手数料条例

  第2条第2項第1号
土地又は建物に関する証明 1件につき300円

手数料条例施行規則

  第2条第1号

同一所有者につき、土地の証明にあっては6筆まで、

建物の証明にあっては6棟まで、

土地及び建物を併せて証明する場合にあっては

その合計が6物件までを1件とする

↓

改正後

手数料条例

  第2条第2項第1号
変更なし

手数料条例施行規則

  第2条第1号

同一所有者につき、土地の証明にあっては5筆まで、

建物の証明にあっては5棟まで

(建物の滅失に係るものにあっては1棟まで)、

土地及び建物を併せて証明する場合にあっては

その合計が5物件まで

(固定資産課税台帳の登録登記事項に

係るものにあっては6物件まで)を1件とする。

 

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