厚木市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について
自治体システム標準化に伴い、税証明のレイアウトが統一化され、
証明内容に変更が生じたことから、厚木市手数料条例施行規則の一部を
改正しました。
1 改正内容
レイアウトの統一化に伴い、土地、建物の証明内容が「1枚につき最大で6物件」
から「1枚につき最大で5物件」に変更となります。
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手数料条例 第2条第2項第1号 |
土地又は建物に関する証明 1件につき300円 |
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手数料条例施行規則 第2条第1号 |
同一所有者につき、土地の証明にあっては6筆まで、 建物の証明にあっては6棟まで、 土地及び建物を併せて証明する場合にあっては その合計が6物件までを1件とする |
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手数料条例 第2条第2項第1号 |
変更なし |
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手数料条例施行規則 第2条第1号 |
同一所有者につき、土地の証明にあっては5筆まで、 建物の証明にあっては5棟まで (建物の滅失に係るものにあっては1棟まで)、 土地及び建物を併せて証明する場合にあっては その合計が5物件まで (固定資産課税台帳の登録登記事項に 係るものにあっては6物件まで)を1件とする。 |
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2025年11月19日
公開日:2025年11月19日