令和7年度 第1回厚木市まちづくり審議会 議事録
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会議主管課 |
都市みらい部 都市計画課 |
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会議開催日時 |
令和7年11月17日 月曜日 午後2時から3時まで |
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会議開催場所 |
厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
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出席者 |
まちづくり審議会会長及び委員4人 都市みらい部長、建築・許認可担当部長、都市計画課長、都市計画係長、開発指導課長、まちづくり指導係長、環境政策課長、カーボンニュートラル推進係長ほか関係職員 |
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説明者 |
都市計画係長、まちづくり指導係長 |
1 開会
2 挨拶
3 案件
(1) 会長及び副会長の選任について
※委員の互選により、八尾廣委員が会長に、二宮卓昭委員が副会長に選任された。
(2) 諮問事項
諮問第1号 厚木市住みよいまちづくり条例の一部改正について
4 その他
5 閉会
議事の内容については、次のとおりです。
【事務局】
案件説明(諮問第1号)
【委員】
厚木市住みよいまちづくり条例のこれまでの改正経過は。
【事務局】
平成15年3月に条例が制定されて以降、これまでに4回改正された経過がある。
1回目は、平成22年12月、厚木市自治基本条例の制定及び厚木市まちづくり理念条例の廃止に伴い、所要の改正を行ったもの。
2回目は、令和3年12月、民法の一部改正に伴い、成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、所要の改正を行ったもの。
3回目は、令和5年12月、教育委員会が所管していた社会教育に係る事務の多くが市長の所管とされたことに伴い、所要の改正を行ったもの。
4回目は、令和6年12月、刑法の一部改正に伴い、懲役及び禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が創設されたことに伴い、罰則規定に係る所要の改正を行ったもの。
以上の4回である。
【委員】
条例が制定されてから20年が経過したところだが、これまでに市内で地域まちづくり協議会が作られた事例はあるか。
【事務局】
1件事例がある。
具体的には、長谷の厚木流通センターまちづくり協議会である。
【委員】
今ある地域まちづくり協議会の現在は。
また、地域まちづくり計画の要件がかなり緩和されるが、どのような影響があると考えられるか。
【事務局】
今ある地域まちづくり協議会の活動について、現在の実態は把握していない。
地域まちづくり計画の事例としては、この協議会による1件にとどまっているので、今回の要件緩和が今後の制度利用の活性化につながればよいと思う。
【委員】
地域まちづくり計画成立の面積要件など、数値の規定で「おおむね」という曖昧な表現が用いられているが、このような表現に問題はないか。
【事務局】
面積要件及び同意要件について、厳密な要件を適用すると、制度の運用が難しくなる可能性があると考えている。
地形が複雑な場合は面積計算の誤差が生じる場合があったり、正確な面積を求めるに当たっては精緻な調査が必要となる可能性がある。
また、同意率についても、登記の内容が未更新であったり、転出入が頻繁な場合などもあり、正確な算出が現実的に困難なケースも考えられる。
そこで、制度の柔軟性を担保するため、「おおむね」という表現を用いたものである。
【委員】
公共事業の整備計画とは具体的にどのような公共事業を想定しているのか。
【事務局】
法務部門と調整した結果、条文としてはこのような表現になったが、主に道路の拡幅等を想定している。
【委員】
都市計画法における開発で公園を整備してもらっても、県が管轄している市町では公園を受け取らないケースがほとんどだが、都市計画法における開発で整備した公園は市では公園を引き取っているのか。
【事務局】
現時点では、事業者が整備した公園は市で引き取っているが、公園の数も増え、管理の面でも課題がある。
公園の在り方についても、見直しを行っていきたい。
【委員】
「減災」の運用方法の中で、大規模特定開発の場合、防災備蓄倉庫を設置という努力規定があるが、他市を見ると、対象となっているのは集合住宅が多い。大規模特定開発には戸建住宅の分譲等も含むのではないだろうか。戸建の場合は防災備蓄倉庫の維持管理はどのように考えているか。機能しなくなる可能性があるのでは。
【事務局】
主に大型の集合住宅を想定している。
【委員】
令和9年4月に一部改正した条例を施行予定とのことだが、再生可能エネルギー導入基準、カーシェアリングに係る制度導入、厚木市緑化整備基準に係る改正等の手続もあり、これらについては改正条例の施行までに一連の手続が完結するのか。
【事務局】
先ほど説明のとおり、令和9年4月の条例施行を目指しているが、市議会の審議については、施行に先立ち半年前の令和8年9月に議決を得る形となる。
したがって、施行まで半年間の周知期間を設けることになるので、先ほどの質問にあった再生可能エネルギー導入基準等については、施行日としては令和9年4月を目指していくが、その半年前に条例の議決が得られた段階で、4月からはこのようになるとの周知を図っていくものである。
【会長】
第3章「大規模土地取引行為の届出」について、新たに章を設けた背景について詳しく教えてほしい。
また、届出があった場合、市ではどのような対応をする予定なのか。
【事務局】
県内では平塚市など、また、都内においても比較的大きな自治体でこの制度を導入している。
大規模な土地の取引が行われると、人口増による小中学校への影響や、交通渋滞など、少なからずまちづくりに影響が出ることとなる。そのため、なるべく早い段階で、土地取引の動向について市で把握しておきたいと考えている。
また、届出があった場合には、都市計画マスタープラン等に照らし合わせ、必要な助言などを行う。
一方で、自由な経済活動を妨げることのないよう、市の法務部門と調整した結果、努力義務としたものである。
【事務局】
公有地の拡大の推進に関する法律による届出のように、事前に大規模な土地取引を市で把握し先買いの協議ができる制度は存在するが、その届出がなされる時点では土地取引の契約内容がほぼ定まっており、実際に公共用地として協議するには時期が遅いことが多いという課題がある。
また、大規模な土地の取引では関係各所との調整が必要なものもあるため、届出があった場合には、必要な情報など、助言等を行うことも目的としている。
【会長】
公共用地の計画を立てる上で、大きな土地の権利移転について把握して進めたいということか。
【事務局】
そのとおりである。
【会長】
市民参加のまちづくりについて、人口減少に伴い、立ち行かない地区も増えていくところで、そうした地区の住民の方が提案されるようなことも想定しうるが、市民参加のまちづくりの意味合いも、条例が制定された頃から大きく変化しているように思う。まちづくりに関わる部署の肌感覚として、どのような感触を持っているのか。
【事務局】
厚木市では、まちの規模を広げず、縮めず、人口を維持していく方向性であるコンパクト・プラス・ネットワーク推進計画(立地適正化計画)の考え方を基に、まちづくりを進めている。人口については、調査の結果、今後緩やかに減少していくと見込んでいる。
人口が減少する中、地域のコミュニティ形成も難しい状況ではあるが、少しでも市民参加を図るために緩和していく。まちの機能施設(商業施設、病院など)については、居住誘導をしていく中で必要な補助はしていく。
これまでは「規制的手法」であったが、これからは「誘導的手法」でのまちづくりの方向性になると考えている。
【会長】
市の方でもビジョンがあり、現在の状況を見守りながら、「誘導していく」方向性という理解でよいか。
【事務局】
そのとおりである。
【事務局】
市内のある地区では、地区計画や建築協定による制限が厳しく、きれいな街並みは維持されているものの、若い方が入りにくい状況なのではないかと考えている。高齢化や空き家の状況などを踏まえると、制限のある地域については、市民参加のまちづくり制度により住民の方から提案をいただき、少しずつ緩和していかないといけないのかとも思う。
一方で、ある地区では、街並みはきれいだが、区画の最低面積の規制が無いので若年層が増えているところもある。
景観としては、ある程度最低面積の基準があった方がよいとは思うのだが、少子高齢化の昨今であれば、現状に合わせたものが必要なのかもしれない。
【会長】
他に質問はあるか。
なければ、諮問第1号について、承認することでよろしいか。
【委員】
異議なし
【会長】
それでは、諮問第1号について、原案のとおり承認する。
なお、諮問第1号については、答申書を作成するが、その取扱いを会長である私に一任いただきたいと思うがよろしいか。
【委員】
異議なし
【事務局】
(今後の予定等について報告)
【司会】
(閉会)
会議資料
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2025年12月11日
公開日:2025年12月11日