令和6年度 第1回厚木市建築審査会 会議録
会議主管課 |
都市みらい部 都市計画課 |
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会議開催日時 |
令和7年3月17日 月曜日 午前10時から10時50分まで |
会議開催場所 |
厚木市役所第二庁舎4階 教育委員会会議室 |
出席者 |
建築審査会会長、建築審査会委員3人、都市みらい部長、都市計画課長、都市計画係長、建築・許認可担当部長、建築指導課長、建築指導係長、交通混雑対策課長、道路環境整備係長ほか関係職員 |
説明者 |
建築指導係長ほか |
1 議題
(1) 会長職務代理の選任について
※ 委員の互選により、林志保委員が会長職務代理に選任された。
(2) 許可に係る同意案件(1件)
ア 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可について
(ア) 議案第1号 厚木市愛甲一丁目 地内
(3) 包括同意基準による報告案件(6件)
ア 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について
(ア) 報告第1号 厚木市泉町 地内
(イ) 報告第2号 厚木市及川 地内
(ウ) 報告第3号 厚木市栄町二丁目 地内
(エ) 報告第4号 厚木市愛甲 地内
(オ) 報告第5号 厚木市愛甲 地内
(カ) 報告第6号 厚木市中荻野 地内
2 議事経過
会議の内容については、次のとおりです。
【会長】
案件(2)許可に係る同意案件を議題とします。議案第1号について、提案課から説明をお願いします。
【提案課】
案件説明(議案第1号)
【会長】
説明が終わりましたので、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
【委員】
特設タクシー乗り場の看板と呼出しボタンが現地にあると思いますが、それと今回の建物の上家が完全にぶつかる位置にあります。これはどのようにする計画か。
【関係課】
既存の呼出しボタン、これはボタンを押したときに回転灯が光るようになっています。
そちらが今回計画する上家の支障となりますので、上家の設置とともにスロープの設置を行い、ボタンについてはそのスロープの入口付近に支柱ごと移設しまして、機能としては残すものです。
【委員】
そうすると、8ページの図面では具体的にどの辺りになるか。
【関係課】
今回、スロープの手前まで伸ばします点字ブロックの上辺りですが、回転灯及び引込柱という形でこちらに移設します。
既存ではこの引込柱に呼出しボタンも併設されているのですが、呼出しのボタンのみ支柱から取り外しまして、今回計画する上家の支柱、図面ですと2本あるうちの左側、既存の位置とほとんど変わらない位置に移設を行う予定です。
【委員】
今後、隣の上家との間を屋根で埋めるような計画ができた場合には、今回と同様に審査会に諮り許可をするのか。それとも包括同意とするのか。
【提案課】
本市の駅前広場は、愛甲石田駅を始め、本厚木駅の北口や南口の整備についても今後考えられる状況です。
駅前広場の考え方が以前から変わってきており、交通結節点という重要な役割を果たしているため、誰もが使いやすいものを形成していく中で、バスやタクシーだけではなく、利用者が快適に歩けるために上家の整備が必要であるということは十分に承知しています。
今の取扱基準は、公益性があるバスやタクシーの上家の建築に限定した許可基準になっていますが、今後、コミュニティ交通などを一般道の中でも展開していく考え方や、駅前広場の方針を本市として定めているところで、バスやタクシー以外の交通の利便性を向上するための需要の増加が想定されるため、基準の改正について、関係所管課と調整をしながら協議していきたいと考えています。
【委員】
つまり、取扱基準を改定し、審査会に諮り許可をするのではなく、包括同意で取り扱っていくという方針であるか。
【提案課】
そのように考えています。
【委員】
それでは今後の進め方について、なるべく早めに考えていただきたい。
【会長】
本質的な話ではないかもしれないが、最近、地方の駅は、駅前広場が整備されていて、多くの場合は車両停車場所全体に上家がかかり、また、駅に連続しているような光景をよく見かけるが、そういったものをイメージされているか。
【提案課】
本厚木駅南口に関しては、駅の改札が地上のため、駅を出たところからペデストリアンデッキを設けていて、タクシー乗り場や一般車乗降場はデッキの床が屋根になっており、歩道にはバスの待合箇所に屋根を設ける形で整備をしています。
今後、未整備の愛甲石田駅や本厚木駅北口について、状況に応じて上家の基準の見直しをしていきたいと考えています。
【会長】
そのほか、いかがでしょう。
【委員】
確認ですが、一般車等乗降場の上家ということで、この「等」とうのは先ほどの特設タクシーのことを指しているということか。そのほかに「等」という言葉で意味しているものはあるか。
【関係課】
特にはありません。
【委員】
点字ブロックと車が停車する位置の関係を見ると、点字ブロックの前は車の助手席付近となるが、助手席の位置をイメージして点字ブロックを作ったのか。後ろから乗るということはイメージしなかったのか。
【関係課】
基本的には停車マスとして青い色で車椅子のマークを表示しますが、そのほかの前後の部分につきましても、現行はゼブラ帯で処理しており、どんな車が来て、どのようなドアから乗り降りしても対応できるような形になっています。
このため、特段、助手席のみの利用として考えているものではありません。
【会長】
ほかにいかがでしょうか。
ほかに御意見、御質問等がないようでしたら、議案第1号については、承認するということでよろしいでしょうか。
《異議なし》
【会長】
それでは、議案第1号については、承認することといたします。
【会長】
続きまして、案件(3) の包括同意基準による報告案件につきましては、包括同意基準を満たしており、厚木市長において既に許可されておりますので、報告案件として議題といたします。
報告第1号から報告第6号までの6件について、提案課から説明をお願いします。
【提案課】
案件説明(報告第1号~報告第6号)
【会長】
説明が終わりましたので、御質問、御意見等がありましたらお願いします。
【委員】
報告第1号で、建築基準法上の道ではないとのことだが、それはなぜか。
【提案課】
こちらの通路ですが、もともと公図上の水路となっており、公図上の道が存在しないというものです。ただ、許可制度ができる以前から道路として使っていたという経緯がありますので、法第43条の許可が必要な通路となっています。
【委員】
報告第1号から報告第5号まで全て浸水想定区域となっていて、取り立てて今のところ規制はないのかと思うが、許可には支障ないのか。
また、報告第2号、第4号、第5号及び第6号については、市街化調整区域であるが、都市計画法の許可を取得しているのか、それとも許可不要となっているのか。
それから、第6号は土砂災害警戒区域に近いが、建築基準法上の取扱道路には全て距離があるようなので、空地扱いの場合、そこからの接道というのは条件にならないのか。
建築基準法上の道がなくても、計画地から広い空地までつながればよいということか。
【提案課】
まず、浸水想定区域についてですが、おっしゃるとおり、報告第1号から第5号まで浸水想定区域になっています。ただ、報告第2号、第4号及び第5号については、前面通路が堤防道路であり、今回の計画地が河川保全区域になるため、河川法の許可も取得していますので、総合的に判断した結果、法第43条の許可については支障ないと考えています。
【委員】
都市計画法の許可は取得しているか。
【提案課】
報告第2号については都市計画法第29条の許可、第4号と第5号については都市計画法第43条の許可を取得しています。
【委員】
第4号と第5号は既存宅地要件があり、2棟の建て替えということか。
【提案課】
もともと1棟住宅が存在していまして、敷地を分割して2棟新築する計画です。
【委員】
都市計画法の許可の内容については、支障ないか。
【提案課】
その御質問につきましては、都市計画法上の開発許可のお話ですので、ここではお答えが難しい状況です。
いずれにせよ都市計画法第43条の許可は取得しています。
【提案課】
報告第6号につきまして、建築基準法上の道路に接道していませんが、避難時に一時滞留できる広い空地を設け、ゴルフ場内に存在する自由通行可能な敷地内通路が、西側の建築基準法第42条第1項第1号の道路に接続しています。建築基準法上の道路まで幅員6.5メートルで有効に接続しているというところがありますので、避難上や安全上の観点からも、建築基準法上の道路に接道しておりませんが、支障はないという判断で許可をしています。
【委員】
厚木市道には認定されていないのか。
【提案課】
市道認定はされていません。
付け加えますと、本来なら6.5メートルの敷地内通路が第1項第1号道路につながっているので、通路自体を敷地に含めることができれば法第43条の許可は不要ですが、計画地は市街化調整区域ということで、敷地の設定につきましては計画敷地しか宅地要件がないという開発指導課の判断ですので、接道が取れないということで法第43条の許可をしている次第です。
【委員】
自由通行可能な敷地内通路があり、写真で見るとゲートがあるようだが、夜などに閉門することはないのか。
【提案課】
夜間に開いているかどうかについては確認していませんが、ゴルフ場に車で出入りできる道はこちらの敷地内通路のみとなりますので、基本的には開いているものと考えています。
【委員】
通行上支障はないという判断でよろしいか。
【提案課】
そのように判断しています。
【委員】
広い空地に等高線の表記があり、高低差があるようだが、平坦でなくてもいいのか。
【提案課】
ゴルフコース等を広い空地としており、高低差はありますが、支障ないと判断しています。
【会長】
広い空地とあるのは、これは全てゴルフコースなのか。
【提案課】
そのとおりです。一時滞留できるような空間が設けられているということです。
【会長】
ほかにいかがでしょう。
ほかに御意見、御質問がないようでしたら、報告第1号から報告第6号までの6件については、了承するということでよろしいでしょうか。
《異議なし》
【会長】
それでは、本日審議予定の案件が全て終了しましたので、進行を事務局にお返しします。
【司会】
委員の皆様、慎重な御審議をいただきまして、ありがとうございました。
それでは、「その他」に移らせていただきます。委員の皆様から何かございますか。
特になければ、事務局から何かありますか。
【事務局】
《事務局から事務連絡》
【司会】
それでは、以上をもちまして、令和6年度第1回厚木市建築審査会を閉会いたします。ありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
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電話番号:046-225-2401
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更新日:2025年04月21日
公開日:2025年04月21日