厚木市古民家の保存及び活用に関する要綱
趣旨
第1条
厚木市文化財保護条例第19条の規定に基づき、郷土に伝わる貴重な文化遺産の保存及び活用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
名称及び位置
第2条
厚木市古民家(以下「古民家」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚木市古民家岸邸
位置 厚木市上荻野792番地
館長
第3条
古民家に館長等を置くことができる。
休館日及び開館時間等
第4条
古民家の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
休館日 |
開館時間 |
---|---|
|
1月4日から3月31日まで及び 午前10時から午後3時まで |
4月1日から9月30日まで 午前10時から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日及び時間を変更することができる。
活用
第5条
古民家岸邸については、生涯学習における活動の場としても活用を図るものとする。
公開・利用
第6条
部屋を利用しようとする者は、利用しようとする日の1週間前までに教育委員会に申出をし、承認を得なくてはならない。
2 教育委員会は、前項の規定により利用を承認する場合において、古民家の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
入館の制限
第7条
教育委員会は、入館しようとする者又は入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し又は退館させることができる。
- 古民家における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
- 古民家の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
- 営利を目的とする興業等これに類するものを行うとき。
- その他利用させることが古民家の管理上支障があると認められるとき。
入館者等の遵守事項
第8条
入館者又は利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 定められた場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用し、又は飲食をしないこと。
- 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。
- 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- 展示資料に触れないこと。
- 関係職員の指示に従うこと。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年3月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
関連ファイル
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厚木市下川入1366-4
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更新日:2022年07月11日