平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)」により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。
都道府県は、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
運営の在り方
- 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担います。
- 都道府県が、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての都道府県国民健康保険運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。

財政運営 | 財政運営の責任主体
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資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保険料の決定、 賦課、徴収 |
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保険給付 |
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保健事業 | 市町村に対し、必要な助言、支援 |
財政運営 | 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
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資格管理 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定、 賦課、徴収 |
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保険給付 |
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保健事業 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
資格管理が都道府県単位となりました
今回の制度改革により、都道府県も国保の保険者となり、資格管理が都道府県単位となりました。
このため、平成30年度以降は、同じ都道府県内の他市町村への住所異動であれば、資格そのものの取得や喪失は生じなくなります。ただし、同じ都道府県内の他市町村への住所異動であっても、前の市町村で発行した被保険者証・資格確認書は使用できなくなるので、異動先の市町村で新たな被保険者証・資格確認書を受け取っていただく必要があります。
高額療養費の通算方法が変わりました
平成30年度以降は、同じ都道府県内の他市町村への住所異動があった場合でも、世帯の継続性が保たれている場合は、過去12箇月以内の高額療養費の支給回数(多数回該当)が通算して計算されるため、4回目からは、該当する被保険者の高額療養費の自己負担限度額が軽減されます。
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更新日:2024年12月02日
公開日:2021年04月01日