交通事故などにあったとき(第三者行為)

更新日:2023年02月23日

公開日:2021年04月01日

 交通事故などの第三者(加害者)の行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですので、国民健康保険(国保)で治療を受けることができません。ただし、届け出により国保を使って治療を受けることが可能です。その場合、窓口負担分を除いた医療費(保険給付分)を国保(厚木市)が一時立て替え、後日、被害者の方に代わって、国保(厚木市)が加害者に保険給付分を請求することになります。
 国保で治療を受ける場合は、必ず国保年金課に事前にご連絡ください。
 ただし、次の場合は届け出をしても、国保は使えません。

  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき。
  • 業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき。
  • 酒酔い運転、無免許運転によりけがをしたとき。

届け出を忘れずに!

 国保で治療を受ける場合は必ず事前に国保年金課に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」等を提出してください。

届出に必要なもの

  • 被保険者証(保険証)
  • 世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
  • 交通事故証明書
  • 第三者行為による傷病届等(下記添付ファイル参照)
  • 第三者行為連絡票

示談は慎重に

 国保(厚木市)に届け出る前に示談をすると、そのとり決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に、必ず国保年金課に相談してください。

関連ファイル

*記入の仕方がわからないときは、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645

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