【子どもの予防接種】小児用肺炎球菌ワクチン

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

 肺炎球菌は、主にせきやくしゃみなどにより飛沫感染します。保菌者の全てが発症するわけではなく、抵抗力の低下などにより髄膜炎、敗血症、肺炎、中耳炎などを起こす場合があります。肺炎球菌による髄膜炎などの感染症の罹患リスクは5歳未満に多く、特に2歳未満の乳幼児で致死率や後遺症が残る可能性が高いことから、ワクチン接種による予防が重要になります。

 小児用肺炎球菌ワクチン(予防接種)は、すでに世界100か国以上で接種が行われ、予防効果が高く評価されています。日本においても平成25年4月1日から定期の予防接種として実施されています。

 なお、平成25年11月1日から、ワクチンが現在使用されているプレベナー(沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン)からプレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)に切り替わりました。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ「小児肺炎球菌ワクチンの切替えに関するQ&A」をご覧ください。

定期予防接種の対象年齢等

 予防接種の接種回数は、初回接種の開始時の月齢(年齢)によって異なります

  •  対象年齢 : 生後2か月から5歳に達するまで(5歳のお誕生日の前日まで )
  •  標準的な接種年齢
    • 初回接種開始は、生後2月から生後7月に至るまでの間(生後2か月から7か月の前日まで)
    • 追加接種は、生後12月から生後15月に至るまでの間 (1歳から1歳3か月の前日まで)

接種開始月齢:生後2か月から7か月になる日の前日

  • 初回接種 : 27日以上の間隔で3回接種
     初回接種(3回目までの接種)は、2歳までに行ってください。初回2回目、3回目が2歳を超えた場合は行わないでください。また、初回2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種は行わないでください。(いずれも追加接種は実施可能です。)
  • 追加接種 : 初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて1歳以降に1回接種
     (標準として1歳から1歳3か月)
図解 肺炎球菌接種開始月齢:生後2か月から7か月になる日の前日

接種開始月齢:生後7か月から1歳の誕生日の前日

  • 初回接種 : 27日以上の間隔で2回接種
     初回接種(2回目までの接種)は、2歳までに行い、2歳を超えた場合は行わないでください。(追加接種は実施可能です。)
  • 追加接種 : 初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて1歳以降に1回接種
図解 肺炎球菌接種開始月齢:生後7か月から1歳の誕生日の前日

接種開始年齢:1歳から2歳の誕生日の前日

  • 接種回数 : 2回
  • 接種間隔 : 60日以上
図解 肺炎球菌接種開始年齢:1歳から2歳の誕生日の前日

接種開始年齢:2歳から5歳の誕生日の前日

接種回数 : 1回

図解 肺炎球菌接種開始年齢:2歳から5歳の誕生日の前日

定期の予防接種の実施方法

 定期の予防接種は、市と契約を締結している医療機関(下記リンク「 個別予防接種・乳児健診実施医療機関一覧」をご覧ください。)で個別接種により実施します。(集団接種は実施していません。)

  • 接種方法 各医療機関に事前にご予約の上、接種してください。
     (医療機関によっては予約不要の場合もあります。)
     診療時間等 詳しくは各医療機関に確認してください。
  • 持ち物 母子健康手帳、バーコードシール、予診票(接種する医療機関にあります。)、保険証
  • 接種費用 無料(接種当日、厚木市に住民登録がある方)

母子健康手帳には、接種したワクチンの種類と接種年月日や製造番号等、予防接種の大切な記録を記入します。予防接種を受ける際は、必ず持参してください。接種するワクチンの医薬品情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)で確認できます。

副反応等について

 接種部位の局所反応として、腫脹、紅斑、硬結などが認められ、そのほか発熱などがみられることがあります。おおむね軽度で数日で自然に治りますが、ごくまれに重い副反応を生じることもあります。

 予防接種後に高熱や異常な反応が現れた場合は、速やかに接種した医療機関を受診してください。医師が副反応の診断をした場合は、厚生労働省に報告をします。

健康被害等への対応

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じたりした場合で、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものと認定された場合には、予防接種法に基づく給付(救済措置)を受けることができます。また、医薬品の副作用による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する医薬品副作用被害救済制度があります。気になる症状が発生した場合には、医師またはこども家庭センターにご相談ください。

その他

 保護者の方は、接種を受ける前に医師から、ワクチン接種の必要性や副反応、健康被害救済制度について説明を受け、その内容をよく理解したうえで接種を受けさせるようにしてください。

お問合せ・相談窓口

 分からないこと、ご心配なことがある場合は、お気軽にこども家庭センターへご連絡ください。

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健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066

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