養育医療給付

更新日:2024年03月28日

公開日:2021年04月01日

養育医療給付は、母子保健法に基づき、病院又は診療所に入院することを必要とする低出生体重などの乳児に対し、その養育に必要な医療を給付し、生活能力を得させることを目的としています。

給付対象

低出生体重等の乳児(出生体重2,000g以下、又は身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。)で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたもの(給付期間は、最長で満1歳の誕生日の前々日までです。)

給付内容

給付は、入院医療(食事代も含みます。)に限られ、養育医療券及び健康保険証を指定養育医療機関へ提示することで、原則として厚木市が病院に全額立替えて支払います。

養育医療券は、申請受理後、10日前後で保護者の方へ郵送します。

※保険適用外の費用(オムツ代、差額ベット代、産着、文書料等)は適用外です。

※養育医療券を提示せず支払いを行った場合は、後払いでの助成をすることができません。

※指定養育医療機関への入院が対象で、産科のある医療機関が全て対象ではありません。お子様が入院している医療機関が指定養育医療機関に該当するかは、医療機関又は子育て給付課へお問い合わせください。

有効期間

  •  養育医療券に記載された有効期間内であっても、退院をもって有効期間終了となります。
  • 養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとする場合は、新規申請と同じ手続をしてください(有効期間が満1歳の誕生日の前々日までと既に決定されている場合は継続できません。)。

申請手続

 医療機関から養育医療の申請について御案内がありましたら、次の書類をそろえていただき、子育て給付課に申請してください。

  1. 養育医療給付申請書…保護者が記入
  2. 世帯調書…保護者が記入
  3. 養育医療意見書…指定養育医療機関の医師が記入
  4. 養育医療の自己負担額の充当に関する申込書…保護者が記入
  5. マイナンバー確認書類(世帯全員の個人番号確認書類及び申請者の身元確認書類の2種類)
  6. お子様の健康保険証
  7. 所得を証明する書類(マイナンバーを用いた所得照会に同意していただける場合には原則不要です。)
  • 1から4までの書類は、子育て給付課でお渡しいたします(お越しいただくことが難しい場合は、御連絡いただければ郵送いたします。)。
  • 5マイナンバー確認書類とは、個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等)及び身元確認書類(写真付身分証明書1点又は写真のない身分証明書2点)です。
  • 7については、診療月、世帯状況及び所得状況により必要書類が異なりますので、 子育て給付課へお問い合わせください。 

申請方法

  • 窓口(原則として、こちらを推奨しています。)
  • 郵送

※書類に不備等ある場合には、受理せず返送いたします。

※子育て給付課に届いた日付を受理日とします。

消印等の日付は考慮いたしませんので、余裕をもって申請してください。

※内容確認のため、申請書に記載の電話番号に電話する場合があります。

費用負担

 母子保健法では保護者の方の所得に応じて、自己負担額が決められていますが、厚木市の医療費助成制度を受給されている場合は、「養育医療の自己負担額の充当に関する申込書」を御提出いただくことで、その分は医療費助成制度が負担します。

変更・喪失・転院

  • 市内での住所、氏名、保険証の変更等、申請事項が変更となる場合は、子育て給付課にてお手続が必要となります。
  • お子様が退院する前に厚木市外へ転出する場合、転出日以降は厚木市が決定した養育医療給付及び医療費助成制度の資格は喪失します。自己負担金の充当もできなくなりますので御注意ください。また、転出先で改めて養育医療給付及び医療費助成制度のお手続が必要です。
  • 転院により指定養育医療機関が変わる場合は、改めてお手続が必要になります。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599

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