制度について

更新日:2022年01月20日

公開日:2021年04月01日

 これまでの日本の社会を支えてこられた高齢者の皆様が、将来にわたって安心して医療を受けられるよう、平成20年度からこの制度が始まりました。
 この制度は、現役世代と高齢者の皆様がともに支えあう仕組みとなっています。運営に必要な費用は、税金(公費)で約5割、現役世代が約4割を負担し、高齢者の皆様からも約1割を保険料としてご負担いただくことになっています。
 制度の運営は、神奈川県内すべての市町村が加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と連携しながら運営しています。
 広域連合は、保険証の発行、保険料の決定、医療の給付などを行います。
 市町村は、保険証の引き渡し、保険料の徴収、申請及び届出の受付や相談など、窓口事務を行います。

対象となる方

 対象者は次のとおりです。

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満で、一定の障害がある方(広域連合に申請し、認定を受けた方)

加入した後は

 後期高齢者医療制度への加入後は、これまで加入していた国民健康保険や勤め先の健康保険などの被保険者ではなくなります。
 また、ご家族が加入している健康保険組合などの被扶養者だった方も対象となります。健康保険組合などの脱退手続きについては各保険組合などへ確認してください。

保険証について

 お一人に1枚保険証が交付されます。
 病気やけがで受診されるときは、保険証を病院等の窓口に提示してください。

こんな場合には届け出を

  • 次の場合は、保険証を添えて、速やかに届け出してください。
    1. 他の市町村から転入したとき
    2. 他の市町村へ転出するとき
    3. 生活保護を受けたときまたは受けなくなったとき
    4. 死亡したとき
  • 保険証を紛失、破損した場合は、再交付の申請をしてください。
  • 交通事故など第三者の行為により、けがをした場合で、後期高齢者医療制度で医療を受けたい場合は速やかに届け出をしてください。届け出がない場合は、全額自己負担になる場合があります。

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市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
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