後期高齢者医療保険料は・・・

更新日:2026年04月01日

公開日:2022年04月01日

令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして子ども・子育て支援金制度が創設され、従来の保険料(医療分)に、子ども・子育て支援金(子ども分)が追加されます。

後期高齢者医療保険料について

  1. 被保険者一人一人に賦課されます。
  2. 医療分と子ども分、それぞれの被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割」の合計額になります。
  3. 一人当たりの年間保険料の上限は医療分85万円、子ども分2万1千円です。
  4. 県内での保険料率(均等割額および所得割率)は均一です。
  5. 保険料率(医療分)は2年に1度、その後の2年間の医療費などの費用や収入を見込み、財政均等を保つように県後期高齢者医療広域連合が設定します。保険料率(子ども分)は1年に1度設定されます。

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