保険料の算定方法

更新日:2026年04月01日

公開日:2022年04月01日

令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして子ども・子育て支援金制度が創設され、従来の保険料(医療分)に、子ども・子育て支援金(子ども分)が追加されます。

保険料の算定方法について(令和8・9年度)

後期高齢者医療の保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計となります。

令和8・9年度の保険料(均等割額・所得割率)

保険料の算定方法(医療分)
 

 

令和8・9年度

令和6・7年度

医療分    

均等割額(年額)

52,531円

45,900円

所得割率

10.30%

10.08%

保険料の算定方法(子ども分)
    令和8年度※ 令和6・7年度
子ども分 均等割額(年額) 1,330円           ー
所得割率 0.25%           ー

※子ども分の令和9年度保険料率は、令和8年度中に算定します。

後期高齢者医療保険料 = 均等割額 + 所得割額

均等割額 医療分52,531円、子ども分1,330円(令和8年度のみ)

同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額によって軽減される場合があります。

所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)

所得割率は医療分10.30%、子ども分0.25%(令和8年度のみ)
賦課のもととなる所得金額は総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額です。

※前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。

保険料の例

公的年金収入300万円で他に収入のない方の場合

 

均等割額

所得割額

合計保険料額

医療分

52,531円

151,410円

203,940円

子ども分 1,330円

3,675円

5,000円

年額      ー       ー

208,940円

表の保険料の計算式

医療分(300万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円)×所得割率10.30%=151,410円(所得割額)
52,531円(均等割額)+151,410円(所得割額)=203,940円(10円未満切捨て)

子ども分(300万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円)×所得割率0.25%=3,675円(所得割額)
1,330円(均等割額)+3,675円(所得割額)=5,000円(10円未満切捨て)

年間保険料額 208,940円 (医療分203,940円、子ども分5,000円)

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