後から費用が支給される場合

更新日:2022年10月04日

公開日:2021年04月01日

後から費用が支給される場合について

 次のような場合、費用を全額自己負担しても、申請して認められれば、自己負担分を除いた額について後から療養費として支給を受けられます。必要書類を準備し、国保年金課(本庁舎2階9番窓口)へ申請してください。

  1. 急病など緊急やむを得ない事情で、保険証を持たずに受診したとき
    【必要書類】 医師に支払った費用の領収書、診療報酬明細書(レセプト)
    事前に国保年金課(046-225-2223)に電話でお問い合わせください。
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき
    【必要書類】 医師の意見書、代金の領収書および明細書
  3. 医師の指示で、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
    【必要書類】 代金の領収書および施術内容明細書、医師の同意書
  4. 柔道整復師の施術を受けたとき
    【必要書類】 代金の領収書および施術内容明細書
    骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。
    また、保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済む場合があります。
  5. 輸血に生血を使ったとき
    【必要書類】 医師の輸血証明書、代金の領収書
  6. 海外で急な病気やけがにより治療を受けたとき
    【必要書類】 代金の領収書、診療の内容が分かる明細書、これらの日本語の翻訳文、パスポート、同意書
    治療目的での渡航、日本国内で保険適用されていない治療については、対象になりません。

上記以外の申請書類(共通)
保険証、個人番号(マイナンバー)に関する書類、預金通帳など振込先が確認できるもの、被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者(注釈)の印鑑(朱肉を使用するもの)、成年後見人などが選任されている場合は登記事項証明書などの写し

(注釈)被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印鑑

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2223
ファックス番号:046-225-4645

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