高額療養費
令和8年8月1日からの高額療養費について
1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が月間の高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。
通常の場合、給付の対象となった診療月の3から5カ月後に申請のご案内と申請書が神奈川県後期高齢者医療広域連合から送付されますので国保年金課(本庁舎2階9番窓口)に申請してください。申請をしてから2から4カ月後に、指定の口座に振り込まれます。
一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3から5カ月後に自動的に指定の口座に振り込まれます(振込先の口座を変更するときは、再度申請が必要です)。
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所得区分 |
医療機関での 自己負担割合 |
外来 |
外来+入院 |
|---|---|---|---|
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現役並み所得者3 |
3割 |
外来+入院に同じ |
270,300円+1%(注釈1) |
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現役並み所得者2 |
3割 |
外来+入院に同じ |
179,100円+1%(注釈2) |
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現役並み所得者1 |
3割 |
外来+入院に同じ |
85,800円+1%(注釈3) |
| 一般2 | 2割 |
22,000円(注釈6) |
61,500円 (多数回44,400円 注釈5) |
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一般1 |
1割 |
22,000円(注釈6) |
61,500円 |
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区分2(低所得者2)(市町村民税非課税世帯の方)(注釈4) |
1割 |
11,000円(注釈7) |
25,700円 |
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区分1(低所得者1)(市町村民税非課税世帯の方)(注釈4) |
1割 |
8,000円 |
15,700円 |
注釈1 「1%」は、医療費が901,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
注釈2 「1%」は、医療費が597,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
注釈3 「1%」は、医療費が286,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
注釈4(低所得者1及び2) 世帯員全員が市民税非課税で世帯員全員の所得がない方は低所得1。低所得者1に該当しない方は低所得2となります。
注釈5 過去12ヶ月以内に複数回高額療養費の対象となった場合、4回目から限度額が変更となります。
注釈6 外来の自己負担額の年間上限額は216,000円です。
注釈7 外来の自己負担額の年間上限額は96,000円です。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2223
ファックス番号:046-225-4645
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更新日:2026年08月01日
公開日:2021年04月01日