高額療養費

更新日:2022年09月29日

公開日:2021年04月01日

令和4年10月1日からの高額療養費について

1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が月間の高額療養費として払い戻されます。

自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。

通常の場合、給付の対象となった診療月の3から4カ月後に申請のご案内と申請書が神奈川県後期高齢者医療広域連合から送付されますので国保年金課(本庁舎2階9番窓口)に申請してください。申請をしてから2から3カ月後に、指定の口座に振り込まれます。

一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3から4カ月後に自動的に指定の口座に振り込まれます(振込先の口座を変更するときは、再度申請が必要です)。

高額療養費の支給について

所得区分

医療機関での

自己負担割合

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者3

3割

外来+入院に同じ

252,600円+1%(注釈1)
(多数回140,100円 注釈6)

現役並み所得者2
(注釈4)

3割

外来+入院に同じ

167,400円+1%(注釈2)
(多数回93,000円 注釈6)

現役並み所得者1
(注釈4)

3割

外来+入院に同じ

80,100円+1%(注釈3)
(多数回44,400円 注釈6)

一般2 2割

(1)18,000円

(2)6,000円+(医療費(注釈8)-30,000円)×10%

いずれか低い方を適用(注釈7、注釈9)

57,600円
(多数回44,400円 注釈6)

一般1

1割

18,000円
(注釈7)

57,600円
(多数回44,400円 注釈6)

区分2(低所得者2)(市町村民税非課税世帯の方)(注釈5)

1割

8,000円
(注釈7)

24,600円

区分1(低所得者1)(市町村民税非課税世帯の方)(注釈5)

1割

8,000円
(注釈7)

15,000円

注釈1 「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。

注釈2 「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。

注釈3 「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。

注釈4(現役並み所得者) 現役並み所得者1及び2の方は、国保年金課(本庁舎2階9番窓口)にて「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

注釈5(低所得者1及び2)​​​​​​ 世帯員全員が市民税非課税で世帯員全員の所得がない方は低所得1。低所得者1に該当しない方は低所得2となります。区分1(低所得者1)及び2(低所得者2)の方は、国保年金課(本庁舎2階9番窓口)にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
注釈6 過去12ヶ月以内に複数回高額療養費の対象となった場合、4回目から限度額が変更となります。

注釈7 外来の自己負担額の年間上限額は144,000円です。

注釈8 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

注釈9 一般2の外来自己負担限度額の(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置となります。

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