特定疾病の認定
特定疾病の認定については次のとおりです
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる次の特定疾病について、申請により認定を受けた場合は、1ヶ月の自己負担限度額は一医療機関(レセプト単位)ごとに、10,000円までとなります。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法と利用方法
認定を受けるには、医師の証明が必要です。(以前健康保険などで認定を受けていたなど、特定の場合は除きます)。
申請するときは、国保年金課(本庁舎2階9番窓口)に医師の証明書、マイナンバーカード又は被保険者証・資格確認書を持参してください。
認定した場合は、「特定疾病療養受療証」を交付します。この受療証を医療機関に提示することにより、10,000円の限度額が適用されます。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2223
ファックス番号:046-225-4645
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更新日:2024年12月02日
公開日:2021年04月01日