入院時食事療養費
入院時食事療養費について
入院した時の食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります。
所得区分 |
自己負担割合 |
1食当たりの食事代 |
---|---|---|
現役並所得者 |
3割 |
510円 |
一般2 | 2割 | 510円 |
一般1 |
1割 |
510円 |
区分1・2に該当しない指定難病患者 |
3から1割 |
300円 |
区分2(低所得者2) |
1割 |
240円 |
区分2(低所得者2) |
1割 |
190円(注釈2) |
区分1(低所得者1) |
1割 |
110円 |
オンライン資格確認(注釈1)の仕組みにより、本人の窓口での同意があれば食事代などを軽減します。ただし、長期入院該当の認定は申請が必要となります。
注釈1医療機関の窓口で、マイナ保険証・被保険者証・資格確認書を提示することにより、医療機関で直ちに資格や所得区分の確認ができるようになるものです。被保険者の本人同意により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」の交付を受けていなくとも窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担額までとなります。
注釈2低所得者2に該当する方のうち、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、長期入院となり、91日目から食事代が1食につき190円に減額されます。
差額を請求するときの申請に必要なもの
・マイナンバーカード等身分が確認できるもの
・振込先が確認できるもの(預金通帳等)
・被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者(被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人)の印鑑(朱肉を使用するもの)
・入院時の領収書
・成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
長期入院該当申請に必要なもの
<区分2で過去12か月以内に91日以上の入院をしている方>
・91日以上の入院日数を証明する書類(領収書など)
・新たに被保険者になった方は、「区分2」であったことが確認できる書類(加入していた医療保険の減額認定証の写し)
療養病床に入院する場合
療養病床に入院する場合は、食事と居住費(生活療養標準負担額)を負担します。詳細については、国保年金課(本庁舎2階9番窓口)にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2223
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日
公開日:2024年11月07日