入院時食事療養費
令和4年10月1日からの入院時食事療養費について
入院した時の食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります。
所得区分 |
自己負担割合 |
1食当たりの食事代 |
---|---|---|
現役並所得者 |
3割 |
460円 |
一般2 | 2割 | 460円 |
一般1 |
1割 |
460円 |
区分1・2に該当しない指定難病患者 |
3から1割 |
260円 |
区分2(低所得者2) |
1割 |
210円 |
区分2(低所得者2) |
1割 |
160円(注釈) |
区分1(低所得者1) |
1割 |
100円 |
(注)低所得者2に認定された方のうち、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、長期入院となり、91日目から食事代が1食につき160円に減額されます。該当する場合は、申請してください。
所得区分が区分1及び2に該当する方は、食事代が軽減されます。
入院の際は、国保年金課(本庁舎2階9番窓口)で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)の交付を受けて、医療機関の窓口で保険証とともに減額認定証を提示してください。
新たに認定を希望する方は後期高齢者医療被保険証を持参し、国保年金課(本庁舎2階9番窓口)にある申請書(「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」)に必要事項を記入の上、申請してください。
やむを得ず、入院時に減額認定証の提示ができず、所得区分一般1の費用を支払ったときは国保年金課(本庁舎2階9番窓口)に申請してください。差額が払い戻されます。
差額を請求するときの申請に必要なもの
・後期高齢者医療保険被保険者
・個人番号(マイナンバー)に関する書類
・預金通帳など振込先が確認できるもの
・被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者(被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人)の印鑑(朱肉を使用するもの)
・入院時の領収書
・成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
療養病床に入院する場合
療養病床に入院する場合は、食事と居住費(生活療養標準負担額)を負担します。詳細については、国保年金課(本庁舎2階9番窓口)にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 長寿医療係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2223
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年09月29日
公開日:2021年04月01日