個人を対象とした「厚木市介護職転入奨励助成事業」

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年09月01日

厚木市では、市外より転入して市内の介護保険指定事業所へ就労する方を対象として、転入奨励金を支給しています。

対象者は

(1)第1回介護職転入奨励助成金

  • 市内の介護施設等に常用雇用の介護職等として就労している者(市外の介護施設等から当該介護施設等と同一法人に属する市内の介護施設等に人事異動等した者を除く。)であること。
  • 市外から転入し、本市に住所を有した者(本市を転出した日から1年以内に再転入した者を除く。)で、本市に住所を有した日(以下「転入日」という。)から起算して1年以上継続して本市に居住する予定がある者であること。
  • この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による復職等奨励又は転入奨励を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。

(2)第2回介護職転入奨励助成金

  • 採用日から起算して1年以上継続して市内の当該介護施設等で就労した者であること。
  • 転入日から起算して1年以上継続して本市に住所を有した者であること。
  • 第1回介護職転入奨励助成金の交付決定を受けた者であること。
  • この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による復職等奨励又は転入奨励を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。

助成額は

  1. 第1回介護職転入奨励助成金(10万円)
  2. 第2回介護職転入奨励助成金(10万円)

なお、介護サービス事業所等を退職や市外に転出した場合は、助成額を返還していただく事があります。

対象となる職種は

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・薬剤師・保育士・保健師・看護師・准看護師・介護支援専門員・介護職員初任者研修修了者・介護職員実務者研修修了者・相談支援専門員・喀痰吸引等研修修了者(第1号、第2号、経過措置対象者)・管理栄養士・ホームヘルパー1級・ホームヘルパー2級・居宅介護職員初任者研修修了者・障害者居宅介護従業者基礎研修修了者・重度訪問介護従業者養成研修修了者・同行援護従業者養成研修修了者・行動援護従業者養成研修修了者・(改正前)居宅介護従業者養成研修(1級、2級、3級)修了者・(旧)全身性障害者外出介護従業者養成研修修了者・(旧)視覚障害者外出介護従事者養成研修修了者・(旧)知的障害者外出介護従業者養成研修修了者・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師・調理師・教員職員

申請に必要な書類は

<第1回介護職転入奨励助成金>

  • 厚木市第1回介護職転入奨励助成金交付申請書
  • 就労先の介護施設等の雇用証明書
  • 対象となる職種を証する書類の写し(修了証明書、受講終了証書等)
  • 同意書

<第2回介護職転入奨励助成金>

  • 厚木市第2回介護職転入奨励助成金交付申請書兼実績報告書
  • 就労先の介護施設等の在籍証明書

注意事項

  • 本助成金の交付申請に当たっては、厚木市での居住期間や申請期限(転入日から起算して1年を経過する日の前日まで)などの要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。
  • 市内の障害福祉サービス事業所において介護に就労する方については、同様に助成しておりますので、障がい福祉課へご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599

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