介護保険住所地特例 入所・退所連絡票

更新日:2023年08月02日

公開日:2021年04月01日

 介護保険の被保険者が住所地特例対象施設に入所(入居)または退所(退居)した際に、住所地特例対象施設が厚木市へ届出を行う際の連絡票です。

住所地特例の対象となる施設(地域密着型施設は対象外です。)

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • サービス付き高齢者向け住宅

住所地特例の対象となる方(連絡票の提出が必要です。)

他の市区町村から、施設に住所を移した方
(40から64歳の公的医療保険の加入者及び65歳以上の方。介護認定の有無に関わらず対象となります。)

住所地特例にならない方(連絡票の提出は不要です。)

  • 厚木市内から、施設に住所を移した方(市内での転居)
  • 他の市区町村から入所したが、住所を移していない方
  • 40から64歳の生活保護受給者

住所地特例対象の入所者が異動(退所・死亡等)した場合

各住所地特例対象施設においては、施設入所者名簿に住所地特例の旨を記載し、把握することとなっています。入所している住所地特例者に異動(退所・死亡等)があった場合は、すみやかに厚木市及び保険者の市区町村へ退所連絡票を提出していただくようお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2393
ファックス番号:046-224-4599

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