第三者行為(介護保険)関係書類
交通事故などの第三者の行為によって介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は第三者(加害者)が負担するのが原則となります。
介護保険を利用してサービスを受けた場合には、その費用を厚木市が加害者に請求することになります。
また、厚木市に書類を届け出る前に示談をしてしまうと、加害者に対し厚木市が介護にかかった費用を請求できなくなりますので、示談の前に書類を届け出をしてください。
関連ファイル
【様式1】第三者の行為による被害届 (PDFファイル: 49.1KB)
【様式2】事故発生状況報告書 (PDFファイル: 61.3KB)
【様式3】念書(兼同意書)(被害者用) (PDFファイル: 52.1KB)
【様式4】誓約書(加害者側) (PDFファイル: 36.3KB)
交通事故証明書の写し(自動車安全運転センターが交付) (PDFファイル: 6.0KB)
第三者の行為による被害届 (Excelファイル: 81.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
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更新日:2021年07月12日
公開日:2021年04月01日