第三者行為(介護保険)関係書類

更新日:2021年07月12日

公開日:2021年04月01日

 交通事故などの第三者の行為によって介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は第三者(加害者)が負担するのが原則となります。
 介護保険を利用してサービスを受けた場合には、その費用を厚木市が加害者に請求することになります。
 また、厚木市に書類を届け出る前に示談をしてしまうと、加害者に対し厚木市が介護にかかった費用を請求できなくなりますので、示談の前に書類を届け出をしてください。

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