厚木市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次一括法)」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、「介護保険法」が改正され、これまで、国で定めていた地域密着型サービスに係る指定基準等を、各市町村の条例で定めることとなり、次のとおり条例を公布しましたのでお知らせします。

  • 条例名
    厚木市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例
  • 公布日
    平成25年 3月25日
  • 施行日
    平成25年 4月 1日

 厚木市内で地域密着型サービス事業所として指定を受ける場合には、条例の基準を満たす必要がありますので、ご注意ください。

対象となる地域密着型サービス(介護予防サービス含む)

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 認知症対応型通所介護
  4. 小規模多機能型居宅介護
  5. 認知症対応型共同生活介護
  6. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  7. 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護
  8. 複合型サービス

 上記のサービスのうち、「5 認知症対応型共同生活介護 」、「6 地域密着型特定施設入居者生活介護」、「 7 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護」については、事業計画に位置づけた整備数の範囲内での指定となります。
 なお、地域密着型サービスの事業所指定を希望する場合には、事前に調整等が必要となりますので、問い合わせ先までご連絡ください。

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市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599

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