身体拘束廃止未実施減算について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

身体拘束廃止未実施減算への対応について

平成30年度介護報酬改定に伴い、居住系サービス及び施設系サービスについて、身体拘束等の適正化が強化されております。対象事業所におかれましては、下記1から4についての対応をお願いします。
特に「3.身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること」につきましては、1.から7.の項目を盛り込んだ指針整備と市への提出が必要となります。
未実施の事業所については「1日あたり10%」減算されます。

  1. 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
  2. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
    ⇒地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、運営推進会議の活用が可。
  3. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
    ⇒指針には下記7項目を盛り込むこと
    1. 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
    2. 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
    3. 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
    4. 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
    5. 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
    6. 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    7. その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
      【参照】指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
      (平成18年3月31日老計発第0331004号老振発第0331004号老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)
  4. 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

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