地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出について
指定地域密着型通所介護事業所及び指定認知症対応型通所介護(以下「指定通所介護事業所等」という。)の設備を利用して、介護保険制度外の宿泊サービスを提供している事業所について、利用者保護の観点から事業所指定権者に事業実施の届出を行うこと、宿泊サービスの提供により事故があった場合に市に報告することが義務付けられています。
また、運営にあたっては、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が平成27年4月30日付、老振発第0430第1号・老老発第0430第1号・老推発第0430第1号「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(PDFファイル:417.8KB)を発出していますので、当該指針に沿った事業運営に努めてください。
届出方法等
届出の内容 | 届出の時期 | 提出書類 |
開始 | 宿泊サービス提供開始前 |
・平面図(宿泊場所を明記したもの) |
変更 | 変更の事由発生日より10日以内 |
・変更内容を記載したもの(任意様式) |
休止・廃止 | 休止又は廃止をする日の1か月前 | ・届出書(Excelファイル:27.1KB) |
関連ファイル
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更新日:2022年09月05日
公開日:2021年04月01日