地域密着型サービス事業者指定・更新・変更等に係る手続きについて
目次
該当の手続き等に遷移します。
1.はじめに
介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業所となるためには、各市町村長の指定を受ける必要があります。従って厚木市内で指定地域密着型サービス事業を実施するためには厚木市長の指定が必要です。サービスについては、原則として指定をした市町村の被保険者のみ(厚木市民のみ)の利用となります。
- 厚木市内にある地域密着型サービス事業所は、原則として厚木市の被保険者のみが利用できることとなっております。
- サービスの利用開始時だけでなく、利用継続中に「他市町村の家族のもとへの転居」や「他市町村の施設等への入所」等、何らかの理由により住民票を厚木市外に異動した場合は、サービスの利用(保険給付)ができなくなりますので、ご注意ください。
- 他の市町村の指定を受ける場合は、所在する市町村の同意が必要です。
- 事業を行う建物などについては、消防法や都市計画法などの規定があります。事業予定地で消防法などの基準を満たさない場合は、人員基準等を満たしていても、事業所指定することができませんので、必ず担当課(開発指導課や予防課)へ確認をしてください。
2.市が指定を行う地域密着型サービスの種類
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、厚木市介護保険事業計画において、整備数を設定し、整備数の範囲内での事業所指定となります。
3.関係法令等
地域密着型サービスの指定事業所になるためには、厚木市条例で定める指定等に関する基準を満たす必要があります。
事業開始に当たっては、人員基準や設備基準などの各基準を、運営法人として必ず確認してください。
参考
- 厚木市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する条例
- 厚木市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
- 介護保険法(平成9年法律第123号)
- 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)
- 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
- 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)
- 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号) 等
関係法令等の入手方法
ホームページ
独立行政法人福祉医療機構(ワムネット)(新しいウィンドウを開きます)
4.新規指定の手続き
1 事前協議
指定申請に先立って介護福祉課との間で事前協議を行ってください。
○提出書類
厚木市地域密着型サービス等事前協議申出書(Wordファイル:36.5KB)
(添付書類)
- 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)(写しでも可)
- 定款(写しでも可)
- 前年度の事業実績及び経営状況を明らかにする書類(貸借対照表、損益計算書、財産目録等)
- 開設予定地の周辺地図(市街化調整区域での設置は原則不可)
- 開設予定地の平面図(建物配置が確認できるもの)
- 事業計画書(参考様式1)(Excelファイル:34KB)
- 設置にともなう地元への説明経緯について(参考様式2)(Excelファイル:36KB)
- 事業運営実績表(参考様式8)(Excelファイル:30.4KB)
- 建築物等に係る関係法令確認書(参考様式9)(Excelファイル:22.3KB)
○提出期限
随時
※電話連絡の上提出してください
※地域密着型サービス運営員会の開催は不定期のため、余裕をもって事前協議を行ってください。
○提出方法
持参又は郵送
2 地域密着型サービス運営委員会への意見聴取
事前協議書に基づいて、地域密着型サービス運営委員会の意見を聞きます。
※地域密着型サービス運営委員会の開催は年1~4回程度(時期未定)となります。
3 事前協議結果通知書発送
地域密着型サービス運営委員会での意見を通知します。
4 指定申請
事前協議が完了し、施設の準備(新築・改修等)が整った後、開所予定日の1か月前までに指定申請を行ってください。
○提出書類
※添付書類は、「指定申請様式等一覧」から必要書類を確認してください。
○提出期限
開所予定日の1か月前
○提出方法
持参、郵送または電子申請届出システム
【電子申請届出システム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
5 現地確認
設備等の基準を満たしているか等を確認します。
6 指定通知書の発送
書類確認と現地確認が完了しましたら、地域密着型サービス事業者指定通知書を発送します。
5.更新申請の手続き
地域密着型サービスの指定更新については、厚木市より更新のお知らせ通知を発送しておりませんので、更新を希望する場合は、原則1か月前までに提出してください。
○提出書類
※添付書類は、「指定申請等様式一覧」から必要な書類を確認してください。
○提出期限
指定終了日の1か月前
○提出方法
持参、郵送または電子申請届出システム
【電子申請届出システム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
6.事業者の変更の手続き
指定を受けた事業者について、指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
○提出書類
※添付書類は、「変更届に係る添付書類一覧」から必要書類を確認してください。
変更届出に係る添付書類一覧(Excelファイル:26.8KB)
※書式は、「指定申請様式等一覧」にある様式を使用してください。
○提出期限
変更があった日から10日以内
○提出方法
持参、郵送または電子申請届出システム
【電子申請届出システム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
7.加算の変更の手続き
新たに加算を取得するときや取得中の加算の区分変更をするときは、届出が必要です。算定要件を満たしていても、期限を過ぎて提出された(書類の不備・不足等で期限までに受理できないときを含む)ものは翌々月からの算定となりますので、十分にご注意ください。
取得中の加算を取り下げたり減算を届け出たりするときは、その時点で速やかに届出が必要です。
○提出書類
- 介護給付算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:25.7KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月~)(Excelファイル:123.8KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月~)(Excelファイル:110.4KB)
※添付書類は、「指定申請様式等一覧」から必要書類を選び、提出してください。
○提出期限
適用月の前月15日まで
((介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)は適用月の初日まで)
○提出方法
持参、郵送または電子申請届出システム
【電子申請届出システム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
8.廃止・休止・再開届の手続き
指定を受けた事業者について、廃止、休止又は再開をする場合は、1か月前までに、各届出書を提出してください。
○提出書類
○提出期限
再開、廃止又は休止する日の1か月前まで
○提出方法
持参、郵送または電子申請届出システム
【電子申請届出システム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月15日
公開日:2023年03月28日