国民年金の独自給付(付加年金、寡婦年金、死亡一時金)

更新日:2023年04月28日

公開日:2021年04月01日

国民年金では、第1号被保険者の独自の給付があります。

付加年金

 定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、1ヵ月あたり200円で計算された額が老齢基礎年金に加算されます(老齢基礎年金には額の改定がありますが、付加年金にはありません)。

付加年金額の計算

 200円×付加保険料納付月=付加年金の額

 なお、国民年金基金に加入されている方は、付加保険料を納付できません。

寡婦年金

 第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加は除く)の4分の3が受けられます。
 ただし、夫が障害基礎年金等を受給していた場合は、支給されません。
 また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は、支給されません。

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったときに支給されます。
 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 ただし、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
 また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

 1.付加保険料を3年以上納付されていたときには一律8,500円が加算されます。

死亡一時金の額

保険料納付済期間

金額

3年以上15年未満

120,000円

15年以上20年未満

145,000円

20年以上25年未満

170,000円

25年以上30年未満

220,000円

30年以上35年未満

270,000円

35年以上

320,000円

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