国民年金の独自給付(付加年金、寡婦年金、死亡一時金)
付加年金
定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、1ヵ月あたり200円で計算された額が老齢基礎年金に加算されます(老齢基礎年金には額の改定がありますが、付加年金にはありません)。
付加年金額の計算
200円×付加保険料納付月=付加年金の額
なお、国民年金基金に加入されている方は、付加保険料を納付できません。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加は除く)の4分の3が受けられます。
ただし、夫が障害基礎年金等を受給していた場合は、支給されません。
また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は、支給されません。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったときに支給されます。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
ただし、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
1.付加保険料を3年以上納付されていたときには一律8,500円が加算されます。
保険料納付済期間 |
金額 |
---|---|
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国民年金係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645
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更新日:2023年04月28日
公開日:2021年04月01日