短期在留外国人の脱退一時金
日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、脱退一時金を請求することができます。
日本に住所がなくなった日(出国日)から2年以内にご請求ください。
脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金を請求する以前の全ての期間が年金加入期間ではなくなります。
詳しくは、日本年金機構詳細ページで。(新しいウィンドウを開きます)
支給要件
- 国民年金保険料を納めた期間が、6月以上あること。
- 日本国籍を有しない方であること
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
- 国民年金の被保険者でないこと
ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
- 日本国内に住所があるとき
- 障害基礎年金などの年金を受けたことがあるとき
- 最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します) - 国民年金法による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受けるとき、または受けたとき
支給額
請求日の前日までに保険料を納付した月のうち、直近の月(最後に保険料を納付した月)を「基準月」として、支給額を計算します。
提出書類
- 脱退一時金請求書
- パスポート(旅券)の写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
- 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けてください。)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
日本から出国される外国人のみなさまへ(日本年金機構)(新しいウィンドウを開きます)
提出・問い合わせ先
郵便番号168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構 (外国業務グループ)
電話番号 03-6700-1165 (日本語のみ)
海外から電話する場合は +81-3-6700-1165
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2121
ファックス番号:046-225-4645
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更新日:2024年12月12日
公開日:2021年04月01日