特別障害給付金

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

特別障害給付金の相談はお早めに

 特別障害給付金は、特定の任意加入対象期間中に、任意加入をしていなかった期間に初診日がある障がいについて支給されます。 

対象者

  1. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間
  2. 平成3年3月以前に、学生(注釈1)であって、国民年金の任意加入していなかった期間

 上記1か2の期間における病気やケガが原因で、現在、障害基礎年金の1級又は2級の障がい状態である方が対象です。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。

(注釈1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。次の1又は2の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)

  1. 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
  2. また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

支給額

 令和6年度の支給額

障害基礎年金の

1級に相当する方 月額 55,350円
2級に相当する方 月額 44,280円

 すでに、他の年金を受給している場合は、差し引かれた額が支給されます。そのため、特別障害給付金の支給額以上の年金をすでに受給中の方は、特別障害給付金は支給されません。

 また、ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に制限される場合があります。

手続き

 提出する書類は、状況によって異なりますので、まず、国保年金課の窓口で御相談ください。
 特別障害給付金は、日本年金機構で審査し、認定されると支給が開始されます。支給は、市で受付をした翌月分から始まります。お早めに御相談ください。

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市民福祉部 国保年金課 国民年金係
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