障害基礎年金

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったとき

 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金の受給要件

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間


2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。


3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害認定日

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについて、初診日から1年6ヶ月経過した日、または、1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
なお、人工透析やペースメーカーの装着等については、特例がありますので、厚木市国保年金課又は日本年金機構厚木年金事務所にお問い合わせください。 

障害年金に該当する状態

障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害基礎年金の額 (令和6年度)

1級 年額 1,020,000円(69歳以上 1,017,125円)
2級 年額    816,000円(69歳以上    813,700円)

子の加算額
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
子2人まで(1人につき) 234,800円
子3人目から(1人につき)78,300円

なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

相談・申請は事前に予約をお願いします。

相談を円滑に進めるため、希望日の前日までに、来庁のご予約をしていただき、予約日時に国保年金課窓口へお越しください。

厚木市役所国保年金課国民年金係
  電話 046-225-2121(直通)

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