国民年金保険料の育児免除制度

更新日:2026年10月01日

公開日:2026年10月01日

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者に、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料が免除され、納付したものとして、将来の年金額に反映されます。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と親子関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

国民年金保険料が免除される期間

・実母の場合

産前産後免除期間と合わせて最大13か月間(多胎の場合は最大15か月間)。

 

・実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間。

 

いずれも令和8年10月1日以降に限ります。

必要書類

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類

届出先

必要書類をお持ちの上、直接、国保年金課へお越しください。

 郵送での届出をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、国保年金課にお問い合わせください。

かんたん便利な電子申請もご検討ください。

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市民福祉部 国保年金課 国民年金係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-225-4645

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