高額障害福祉サービス等給付費等の支給
同じ世帯に障害福祉サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を利用する方が2人以上いる場合や、障害福祉サービス・介護保険サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を併せて利用している場合などで、当該世帯の1ヵ月あたりの利用者負担額の合計が基準額以上になったときは、申請により 超過した金額を支給します。
支払額の算定方法
18歳以上の方
支給額は、次のサービスに係る利用者負担額を合算した額から37、200円を控除した額となります。
- 障害福祉サービス
- 介護保険サービス(障害福祉サービスの併給者分に限る)
- 補装具の購入(障害福祉サービスの併給者分に限る)
18歳未満(児童)の方
支給額は、次のサービスに係る利用者負担額を合算した額から37、200円を控除した額となります。
- 障害福祉サービス
- 障害児通所支援
- 障害児入所支援
- 補装具の購入(障害福祉サービスの併給者分に限る)
市民税の所得割額が28万円未満の課税世帯に属する方(児童のみ)への特例
支給額は、次のサービスに係る利用者負担額を合算した額から利用者負担上限月額(サービスにより異なる場合は高い方の額)を控除した額となります。
- 障害福祉サービス
- 障害児通所支援
- 障害児入所支援
必要書類
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
- 振込先が確認できるもの(合算対象世帯員のもの)
- 領収書
- 補装具費支給決定通知書(支給決定を受けている場合のみ)
- 高額介護保険サービス費支給決定通知書(支給決定を受けている場合のみ)
- 受給者証(障害福祉サービス受給者証、通所受給者証など)
- 印鑑(シャチハタ不可)
注意事項
- 地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援など)は対象となりません。
- 利用者負担額は、サービス利用に係る費用のみで、食費などの実費負担分は対象となりません。
- 補装具の購入については、支給決定を受けたものに限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2024年12月12日
公開日:2021年04月01日