個人事業税の障害者非課税又は減免

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

対象者

  1. 両眼の視力(屈折異常のある方は矯正視力)が0.06以下の方で、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を個人で行っている方は課税されません。
  2. 1級から4級までの身体障害者手帳を交付されている方で、個人で事業を行っている方は、納期限までの申請により、申請された年度分以後の各年度分の税額から5,000円を限度として減免されます。

窓口

厚木県税事務所事業税課
電話番号 224-1111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

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