相続税等の障害者控除

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

対象者

相続税の障害者控除

相続(遺贈を含む)により財産を取得した相続人が日本国内に住所を有する障がい者で、かつ、法定相続人である場合には、その者の相続税額から、障害者控除として相続開始の日の年齢(1年未満切捨て)からその者が満85歳に達するまでの年数1年につき、特別障害者の場合には20万円、障害者の場合には10万円を乗じて計算した金額が控除できます。この場合、障害者控除を受けることができる金額がその者の相続税額をこえる場合には、その超える金額をその者の扶養義務者で同一の被相続人から相続(遺贈を含む)により財産を取得した者の相続税額から控除できます。

特定障害者に対する贈与税の非課税

日本国内に住所を有する特定障害者(特別障害者及び障害者のうち精神に障害がある方いいます。)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価格(信託財産の価格)のうち6,000万円(特別障害者以外のものは、3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税はかかりません。

心身障害者共済制度に基づく給付金等の非課税

身体又は精神に障がいのある者又はその者を扶養する者が、条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)を受ける権利を取得した場合には、所得税、相続税、贈与税は課税されません。

窓口

厚木税務署
電話番号 221-3261 自動音声案内

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

メールフォームによるお問い合わせ