市民税・県民税の障害者非課税
対象
賦課期日(1月1日)において、納税者本人が税法上の障がい者に該当する場合
内容
本人の合計所得金額が135万円以下であるときは、所得割と均等割が非課税となります。
窓口
市民税課 電話番号 225-2010
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年09月16日
公開日:2021年04月01日