所得税及び個人住民税の障害者控除

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 納税者自身又は同一生計配偶者若しくは扶養親族が税法上の障がい者に該当する場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人(例えば、パート収入が103万円以下でほかに所得がない人)をいいます。

所得控除の判定時期

納税者本人の場合

 所得税は、その年の12月31日(その人が、その年の中途において死亡または出国した場合には、その死亡又は出国の時)の現況によって判定します。
 個人住民税は、課税年度の前年の12月31日の現況によって判定します。

納税者の同一生計配偶者又は扶養親族の場合

 所得税は、その年の12月31日(納税者がその年の中途において死亡又は出国した場合にはその死亡又は出国の時)の現況によって判定します。ただし、対象者がその当時に既に死亡している場合には、その死亡時の現況によって判定します。

 個人住民税は、課税年度の前年の12月31日の現況によって判定します。ただし、対象者がその当時に既に死亡している場合には、その死亡時の現況によって判定します。

特別障害者控除

税法上の特別障害者の範囲

  1. 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により、重度の知的障がいと判定された人(療育手帳A1又はA2の交付を受けている人)
  3. 精神障害者保健福祉手帳に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障がい等級が1級と記載されている人
  4. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が1級又は2級と記載されている人
  5. 戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障がいの程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第3項症までの人
  6. 精神又は身体に障がいのある年齢65歳以上の人で、その障がいの程度が「特別障害者の範囲」の1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
  8. 常に就床を要し、複雑な介護を要する人

内容

 所得税は、所得金額から40万円の控除。

同居特別障害者に該当する場合、所得金額から75万円の控除。

 個人住民税は、所得金額から30万円の控除。

同居特別障害者に該当する場合、所得金額から53万円の控除。

窓口

  • 所得税 厚木税務署
    電話番号 221-3261 自動音声案内
  • 個人住民税 市民税課
    電話番号 225-2010/ファックス番号223-5792

障害者控除

税法上の障害者の範囲

  1. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により、知的障がい者と判定された人(療育手帳B1又はB2の交付を受けている人)
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 (2級又は3級)
  3. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいがある人として記載されている人(3級から6級まで)
  4. 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
  5. 精神又は身体に障がいのある年齢65歳以上の人で、その障がいの程度が「障害者の範囲」の1又は3に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

内容

所得税は、所得金額から27万円の控除。
個人住民税は、所得金額から26万円の控除。

窓口

  • 所得税 厚木税務署
    電話番号 221-3261 自動音声案内
  • 個人住民税 市民税課
    電話番号 225-2010/ファックス番号223-5792

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2221
ファックス番号:046-224-0229

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